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自立支援医療費(精神通院医療)の支給

印刷用ページを表示する掲載日:2026年1月8日更新
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精神通院の指定を受けている医療機関で、在宅での精神科医療の確保を容易にするため、医療費の支給が受けられます。

ただし、自己負担(原則として医療費の1割)があります。また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。

有効期限は、1年間です。

対象者

通院により精神疾患の治療を受けている人
※一定の所得以上の方は対象外になることがあります

必要なもの

  • 申請・届出の種類により、次のものが必要
申請・届出事項 申請書 同意書 健康保険情報が分かるもの 自立支援
医療診断書
手帳用
診断書
受給者証 記載事項
変更届
再交付
申請書
個人番号
カード
新規        
継続・再認定      
保険・保険上の世帯員・自己負担限度額の変更      
医療機関の変更・追加            
住所・氏名などの変更            
再交付              
転入        
手帳との同時申請      

※生活保護受給者は、健康保険証の写しは不要です。
※継続申請は、有効期限の3か月前から手続きできます。

※健康保険情報は、健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルから保険資格情報を印刷したもの等で確認できます。

申請場所

障がい福祉課

お問い合わせ先

総務係(内線192・193)

ファクス0721-25-3123

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