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自立支援医療費(精神通院医療)の支給

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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精神通院の指定を受けている医療機関で、在宅での精神科医療の確保を容易にするため、医療費の支給が受けられます。

ただし、自己負担(原則として医療費の1割)があります。また、所得に応じて負担の上限月額が定められます。

有効期限は、1年間です。

対象者

通院により精神疾患の治療を受けている人
※一定の所得以上の方は対象外になることがあります

必要なもの

  • 申請・届出の種類により、次のものが必要
申請・届出事項 申請書 同意書 健康保険証
の写し
自立支援
医療診断書
手帳用
診断書
受給者証 記載事項
変更届
再交付
申請書
個人番号
カード
新規        
継続・再認定      
保険・保険上の世帯員・自己負担限度額の変更      
医療機関の変更・追加            
住所・氏名などの変更            
再交付              
転入        
手帳との同時申請  
 
   

※生活保護受給者は、健康保険証の写しは不要です。
※継続申請は、有効期限の3か月前から手続きできます。

申請場所

障がい福祉課

お問い合わせ先

総務係(内線192・193)

ファクス0721-25-3123

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