後期高齢者医療制度 障害認定について
障害者手帳等をもっている65歳以上74歳以下の人へ
65歳以上74歳以下の方で後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた人は、申請により後期高齢者医療保険に加入することができます。
一定の障害とは
1.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの人
2.身体障害者手帳4級をお持ちの人で、次のいずれかに該当する人
・音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障がい
・両下肢すべての指を欠くもの
・1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
・1下肢の著しい障がい
3.療育手帳A1・A2をお持ちの人
4.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの人
5.障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの人
後期高齢者医療に加入すると
現在加入している健康保険(国民健康保険など)に比べ、医療費の一部負担金の割合や保険料の負担が少なくなる場合があります(注1)。医療費の一部負担金の割合は1割(後期高齢者医療の被保険者で現役並み所得者とその世帯の被保険者は3割。一定以上所得者とその世帯の被保険者は2割。)で、保険料は本人および世帯主の所得によって決まります。
※すでに後期高齢者医療の被保険者となっている方は申請不要です。
※加入後75歳になるまでは、後期高齢者医療の障害認定を撤回し、他の健康保険へ加入することもできます。
(注1)医療費の負担割合や保険料額が必ず低くなるものではありません。世帯の状況や現在加入している健康保険によっては、今より負担が上がることがありますので、一度ご相談ください。
障害認定申請に必要なもの
・障害者手帳、療育手帳(障害年金1級〜2級を受給している方は年金証書)など
※障害認定申請に関するご相談には、障害者手帳、療育手帳(障害年金1級〜2級を受給している人は年金証書)などをご持参ください。
※状況によっては、本人と世帯主の所得や収入、現在加入している健康保険の保険料額をたずねることもあります。
障害認定の申請は撤回することができます
一定の障害があると認定された65歳から74歳の方については、認定後も75歳になるまでは、後期高齢者医療制度の障害認定の申請を将来にわたって撤回することができます。ただし、撤回届の提出が必要ですので、保険年金課福祉医療係にご相談ください。
※撤回届の提出により、障害者手帳や障害年金受給資格等が無効になることはありません。
対象となる障害に該当しなくなった場合
障害認定された後で、対象となる障害に該当しなくなった場合、後期高齢者医療の資格喪失届の提出が必要です。速やかにご相談ください。
申請場所(相談窓口)
※電話による相談も行っております。