子ども子育て支援金制度がはじまります。
令和8年4月より子ども子育て支援金制度が開始されます。
少子化・人口減少は、我が国が直面する最大の危機であり、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスです。こうした危機的な状況に鑑み、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)において、総額3.6兆円規模に及ぶ「こども・子育て支援加速化プラン」(加速化プラン)をとりまとめました。その後、子ども・子育て支援金制度(以下「支援金制度」という。)の創設を内容に含む法律が、令和6年6月12日に成立しました。
支援金は国民健康保険や後期高齢者医療保険、社会保険などの医療保険料に加算され、全世代から支援をしていく形になります。
支援金は「児童手当の抜本的見直し」や「妊婦・乳幼児のための支援給付」など子育て施策の充実のために使われます。
Q1 子どもがいなくても支払わないといけないの?
A1 子ども・子育て支援金は、サラリーマン、企業、自営業者、高齢者などすべての方にご負担いただくものです。
Q2 単身者や高齢者にはメリットがないのに支払わないといけないの?
A2 確かに単身者や高齢者の方などは、児童手当などの給付を受けられませんが、将来高齢者になったとき、医療・介護などの社会保障をより多く利用することになります。その社会保障の支え手となるのは子どもたちです。
そのため、単身者や高齢者野方を含む全世代や企業の皆さんから拠出いただくこととしております。
Q3 この制度について詳しく教えてほしい。
A3 こども家庭庁ホームページ<外部リンク>で詳しく案内されていますのでご覧ください。
Q4 いつから徴収されるの?
A4 令和8年度の医療保険料から課されることになっており、国民健康保険料については令和8年6月にお示しさせていただく予定です。
Q5 なんで医療保険料から徴収するの?
A5 同じく分かち合い・連帯の仕組みである社会保険制度の中でも、全世代が加入しておりカバー範囲が最も広いこと、既に出産育児一時金など出産に関連する給付が行われていることや、40歳以上65歳未満の介護保険料を医療保険料として徴収していることから、本支援金についても医療保険の徴収ルートをつかうこととしています。







