保険料納付済額のお知らせについて(国保・介護・後期)
納付済額のお知らせについて(国保・介護・後期)
国保・介護・後期各保険料の納付済額のお知らせの発送日
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の1年間(1月1日〜12月31日)の納付額を記載した「納付済額のお知らせ」を発送します。国民健康保険料及び介護保険料はハガキ、後期高齢者医療保険料は封書でお届けします。
発送日 令和8年1月下旬
※特別徴収分(年金天引き)は市役所からの発送対象になっていません。日本年金機構等の年金保険者から送付される源泉徴収票に特別徴収分が記載されていますので、そちらをご確認ください。
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額のお知らせはそれぞれ発送します。
それぞれ納付している人は最大3通届く場合があります。
発送日までに必要な場合は、以下のとおり申請をしてください。
(1)申請方法
1.国民健康保険料
以下の「国民健康保険料の納付済額のお知らせの申請方法について」をクリックし、リンク先をご覧ください。
2.介護保険料、後期高齢者医療保険料
○市役所窓口にて申請ください。
○お電話での申請も可能です。
※市役所窓口にて申請される場合は、市役所へお越しになる人の公的な本人確認書類が必要です。
※郵送はご本人宛の送付となります。ご本人以外への郵送はできませんので、ご注意ください。
※事前に取得された人にも、一斉送付により、お知らせが届く場合があります。ご了承ください。
(2)申請先・連絡先
○国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
保険年金課 収納係(市役所2階) 電話番号 0721-25-1000(内線152、167)
○介護保険料
高齢介護課 保険料係(市役所2階)電話番号 0721-25-1000(内線175、176)
発送日 令和8年1月下旬
※特別徴収分(年金天引き)は市役所からの発送対象になっていません。日本年金機構等の年金保険者から送付される源泉徴収票に特別徴収分が記載されていますので、そちらをご確認ください。
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額のお知らせはそれぞれ発送します。
それぞれ納付している人は最大3通届く場合があります。
発送日までに必要な場合は、以下のとおり申請をしてください。
(1)申請方法
1.国民健康保険料
以下の「国民健康保険料の納付済額のお知らせの申請方法について」をクリックし、リンク先をご覧ください。
2.介護保険料、後期高齢者医療保険料
○市役所窓口にて申請ください。
○お電話での申請も可能です。
※市役所窓口にて申請される場合は、市役所へお越しになる人の公的な本人確認書類が必要です。
※郵送はご本人宛の送付となります。ご本人以外への郵送はできませんので、ご注意ください。
※事前に取得された人にも、一斉送付により、お知らせが届く場合があります。ご了承ください。
(2)申請先・連絡先
○国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
保険年金課 収納係(市役所2階) 電話番号 0721-25-1000(内線152、167)
○介護保険料
高齢介護課 保険料係(市役所2階)電話番号 0721-25-1000(内線175、176)
令和8年1月下旬発送の納付済額のお知らせについて
○お知らせには普通徴収(納付書又は口座振替)による納付金額が記載されています。特別徴収(年金天引き)による納付額は含まれていません。特別徴収分は、日本年金機構等の年金保険者から送付される源泉徴収票に記載されていますのでご確認ください。
○令和7年1月から12月までに納付があった人(国民健康保険料は世帯)を対象としています。
○国民健康保険料は世帯主が納付義務者となりますので、世帯主宛に通知しています。
○既に年末調整などで社会保険料控除の手続きをされた人は、再度、控除を受けることはできません。
○令和7年1月から12月までに納付があった人(国民健康保険料は世帯)を対象としています。
○国民健康保険料は世帯主が納付義務者となりますので、世帯主宛に通知しています。
○既に年末調整などで社会保険料控除の手続きをされた人は、再度、控除を受けることはできません。
納付済額のお知らせの一斉発送終了について
省資源化の推進、経費の削減等に伴い、令和9年(令和8年1月から12月までの納付)から一斉発送を終了します。
確定申告等において、納めた保険料を社会保険料控除として申告する場合は、納付済額のお知らせの添付がなくても申告が可能です。
特別徴収(年金からの天引きによる納付)の人
日本年金機構等の年金保険者が発行する源泉徴収票に1年間で納めた保険料の金額が記載されています。
普通徴収(納付書や口座振替による納付等)の人
お持ちの領収証書やご登録口座の通帳、利用明細書等で、納めた保険料の金額をご確認ください。
確定申告等において、納めた保険料を社会保険料控除として申告する場合は、納付済額のお知らせの添付がなくても申告が可能です。
特別徴収(年金からの天引きによる納付)の人
日本年金機構等の年金保険者が発行する源泉徴収票に1年間で納めた保険料の金額が記載されています。
普通徴収(納付書や口座振替による納付等)の人
お持ちの領収証書やご登録口座の通帳、利用明細書等で、納めた保険料の金額をご確認ください。
よくあるご質問
1 保険料決定額通知書の金額と異なっている
保険料決定額通知書には4月から翌年3月までの保険料額を記載しており、年度単位の金額となっています。一方、申告の際の社会保険料控除は1月から12月までに納付した金額が対象となるため、納付済額のお知らせには該当年の1月から12月までに納付した金額を記載しています。そのため、保険料決定額通知書の金額とは一致しません。
また、該当年内に保険料額変更などにより還付があった場合は、還付金額を差し引いた額を記載しています。
2 納付義務者以外の者が申告に使用して良いか
国民健康保険料は世帯主、介護保険料及び後期高齢者医療保険料はご本人が納付義務者となっていますが、実際に納付されている人が社会保険料控除として申告することができます。
ただし、特別徴収(年金天引き)分は年金受給者ご本人のみが控除できるため、年金受給者以外は控除できませんので、ご注意ください。
保険料決定額通知書には4月から翌年3月までの保険料額を記載しており、年度単位の金額となっています。一方、申告の際の社会保険料控除は1月から12月までに納付した金額が対象となるため、納付済額のお知らせには該当年の1月から12月までに納付した金額を記載しています。そのため、保険料決定額通知書の金額とは一致しません。
また、該当年内に保険料額変更などにより還付があった場合は、還付金額を差し引いた額を記載しています。
2 納付義務者以外の者が申告に使用して良いか
国民健康保険料は世帯主、介護保険料及び後期高齢者医療保険料はご本人が納付義務者となっていますが、実際に納付されている人が社会保険料控除として申告することができます。
ただし、特別徴収(年金天引き)分は年金受給者ご本人のみが控除できるため、年金受給者以外は控除できませんので、ご注意ください。







