納付済額のお知らせの一斉発送は終了しました(国保・介護・後期)
納付済額のお知らせの一斉発送は終了しました
これまで、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料を、1月1日から12月31日までの間に納付書や口座振替等で納付された人を対象に、翌年の1月下旬頃、1年間の納付額を記載した「納付済額のお知らせ」を一斉に送付していましたが、省資源化・経費節減とともに、確定申告等で「納付済額のお知らせ」の添付が必要でないことから、令和7年度をもって終了しました。
確定申告等について
確定申告等の社会保険料控除については、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の「納付済額のお知らせ」の添付は必要はありません。
○納付書や口座振替等(普通徴収)で納付された人
1年間の納付額を確定申告にご利用ください。1年間の納付額は、お手持ちの領収証書や、口座振替をしている場合は登録口座の通帳、スマートフォン決済をしている場合は決済アプリにてご確認いただけます。
○年金からの天引き(特別徴収)で納付された人
毎年1月中旬頃に、日本年金機構等の年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載の金額をご確認いただき、確定申告にご利用ください。
納付済額のお知らせの発行を希望する場合
発行を希望される人には、個別に発送いたします。必要な場合は、以下(1)〜(3)のいずれかの方法で、随時ご申請ください。
※ご申請日時点での納付済額が対象のため、未納分を含めた発行のご予約はお受けできません。
(1)オンラインによる申請
納付済額のお知らせ発行オンラインサービスからご申請ください。
・保険料納付済額のお知らせ交付電子申請サービス<外部リンク>
※納付済額のお知らせの送付先は、納付義務者(国民健康保険料は世帯主、介護保険料と後期高齢者医療保険料は被保険者)の住民登録されている住所地です。ただし、送付先の登録をされている場合は登録住所地、住所地特例対象施設へ入所(入院)されている場合は、施設住所地に送付します。
(2)電話による申請
お電話での申請では、以下の情報を確認した上で納付済み額のみ口頭でお伝えいたします。
- 納付義務者の氏名・生年月日等
- 被保険者番号
- 対象者の個人番号
納付額の確認を希望する各保険料の担当課まで、お電話でご申請ください。
※受付時間は、土日・祝日を除く平日の午前9時から午後5時30分までです。
| 発行を希望する保険料 | 担当課・係 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 |
保険年金課 収納係 |
0721-25-1000 内線152・167 |
| 介護保険料 | 高齢介護課 保険料係 |
0721-25-1000 内線175・176 |
(3)窓口でのご申請
納付義務者ご本人または納付義務者ご本人と同一世帯の親族が、来るされる人の本人確認書類をご持参のうえ、ご申請ください。
※それ以外の人が申請される場合は、委任状が必要です。
| 発行を希望する保険料 | 担当課・係 | 発行窓口 |
|---|---|---|
| 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 | 保険年金課 収納係 | 市役所2階11番 |
| 介護保険料 | 高齢介護課 保険料係 | 市役所2階5番 |
※金剛連絡所でも申請することができます。
よくあるご質問
1 保険料決定額通知書の金額と異なっている
保険料決定額通知書には4月から翌年3月までの保険料額を記載しており、年度単位の金額となっています。一方、申告の際の社会保険料控除は1月から12月までに納付した金額が対象となるため、納付済額のお知らせには該当年の1月から12月までに納付した金額を記載しています。そのため、保険料決定額通知書の金額とは一致しません。
また、該当年内に保険料額変更などにより還付があった場合は、還付金額を差し引いた額を記載しています。
2 納付義務者以外の者が申告に使用して良いか
国民健康保険料は世帯主、介護保険料及び後期高齢者医療保険料はご本人が納付義務者となっていますが、実際に納付されている人が社会保険料控除として申告することができます。
ただし、特別徴収(年金天引き)分は年金受給者ご本人のみが控除できるため、年金受給者以外は控除できませんので、ご注意ください。







