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国民健康保険料の還付について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月1日更新
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 国民健康保険の資格の喪失や税の申告(簡易申告を含む)により国民健康保険料が減額(更正)となった場合や、保険料を誤って二重に納付した場合には、口座振込により保険料を還付します。

初めて保険料の還付を受ける人

 「還付充当通知書」および「還付請求書」を返信用封筒とともに世帯主へ送付します。「還付請求書」に振込先口座情報等を記入のうえ、保険年金課へご提出ください。

既に振込口座の登録がある人

 過去に保険料の還付が発生し、振込口座の登録がある人には、登録口座へ自動的に保険料を還付します。対象となる人には、「還付充当通知書」を送付し、還付金額、振込先口座および、振込予定日をお知らせします。

 ただし、次のいずれかに該当する人は、既に振込口座の登録がある場合でも、自動での還付は行いません。

(1)お亡くなりになられた人

(2)国民健康保険料に滞納がある人

(3)登録されている口座情報が無効となっている人

 上記に該当する人に保険料の還付が発生した場合は、「還付充当通知書」及び「還付請求書」を送付します。「還付請求書」に振込を希望する口座情報などをご記入のうえ、保険年金課へご提出ください。

 なお、(2)国民健康保険料に滞納がある人に該当し、滞納している保険料の額が還付金額を上回る場合は、還付金を滞納保険料に充当するため、「還付請求書」は送付しませんので、ご了承ください。

よくある質問

Q1 還付金はいつ振り込まれますか?

A1 既に登録口座がある人へは通知書発送の翌月17日に振り込みます。初めて保険料の還付を受ける人は、月末までに口座情報などを記入いただいた請求書が保険年金課に届いたときは、翌月の17日に振り込みますが、郵便事情などにより翌々月以降になる場合がありますので、ご了承ください。

※該当日が土日祝日の場合は、直前の平日が該当日になります。

 

Q2 通知書に記載の登録口座を変更したいのですが、どうすればいいですか?

A2 保険年金課へ速やかにご連絡をください。ご連絡をいただいても、振り込み準備が整っているときは、振り込み口座の変更や振り込みを止めることができない場合がありますので、ご了承ください。

 

Q3 国民健康保険の世帯主でない口座を登録することはできますか?

A3 世帯主が指定する場合は、世帯主以外の口座を登録していただくことができます。

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