高額療養費制度の見直しが行われます。
社会保障審議会(医療保険部会 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会)での議論<外部リンク>を踏まえ、高額療養費制度の見直しが行われ、令和8年8月より順次負担限度額等が改定されます。
令和8年8月から
負担限度額の引き上げ
現状の所得区分(ア〜オ・現役並み3〜低所得者1)の枠組みはそのままに、負担限度額が引き上げられます。
「多数回該当制度」の継続
長期的かつ継続して治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、これまで通り4回目以降の高額療養費について負担限度額が低減される「多数回該当制度」は継続されます。
「年間上限制度」の新設
多数回には該当しないが、長期的に療養されている方の経済的負担を軽減するため、「年間上限制度」が新設されます。
年間上限額を月平均すると「多数回該当制度」と同程度の負担水準となるように設定されています。
令和9年8月から(予定)
所得区分が細分化され、負担限度額が段階的に引き上げられる予定です。
※以下のイメージは厚生労働省資料の抜粋です。









