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高額療養費制度の見直しが行われます。

印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月1日更新
<外部リンク>

社会保障審議会(医療保険部会 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会)での議論<外部リンク>を踏まえ、高額療養費制度の見直しが行われ、令和8年8月より順次負担限度額等が改定されます。

令和8年8月から

負担限度額の引き上げ

現状の所得区分(ア〜オ・現役並み3〜低所得者1)の枠組みはそのままに、負担限度額が引き上げられます。

「多数回該当制度」の継続

長期的かつ継続して治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、これまで通り4回目以降の高額療養費について負担限度額が低減される「多数回該当制度」は継続されます。

「年間上限制度」の新設

多数回には該当しないが、長期的に療養されている方の経済的負担を軽減するため、「年間上限制度」が新設されます。
年間上限額を月平均すると「多数回該当制度」と同程度の負担水準となるように設定されています。

令和9年8月から(予定)

所得区分が細分化され、負担限度額が段階的に引き上げられる予定です。

※以下のイメージは厚生労働省資料の抜粋です。

高額療養費グラフ

限度額一覧

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