後期高齢者医療保険料の還付について
後期高齢者医療の資格の喪失や税の申告(簡易申告を含む)により後期高齢者医療保険料が減額(更正)となった場合や、保険料を誤って二重に納付した場合には、口座振込により保険料を還付します。
保険料の還付
「過誤納金還付通知書(以下、「還付通知書」)」および「請求書兼口座振込依頼書(以下、「口座振込依頼書」」を返信用封筒とともに被保険者へ送付します。「口座振込依頼書」に振込を希望する口座情報などをご記入のうえ、保険年金課へご提出ください。
過去に保険料の還付が発生し、市から振込をしたことがある場合も、「口座振込依頼書」を再度ご記入いただき、ご提出いただく必要があります。
また、被保険者がお亡くなりになられた場合は、資格喪失届の届出者へ「還付通知書」及び「口座振込依頼書」を送付します。「口座振込依頼書」に振込を希望する口座情報などをご記入のうえ、保険年金課へご提出ください。
なお、後期高齢者医療保険料に滞納があり、滞納している保険料の額が還付金額を上回る場合は、還付金を滞納保険料に充当するため、充当することを記載している「過誤納金充当通知書」を送付いたします。「還付通知書」「口座振込依頼書」は送付しませんので、ご了承ください。
よくある質問
Q1 還付金はいつ振り込まれますか?
A1 月末までに口座情報などを記入いただいた「口座振込依頼書」が保険年金課に届いたときは、翌月中旬から下旬に振り込みますが、郵便事情などにより翌々月以降になる場合がありますので、ご了承ください。
Q2 被保険者名義ではない口座を指定することはできますか?
A2 被保険者が指定する場合は、被保険者以外の口座を指定いただくことができます。
Q3 「口座振込依頼書」に誤った記入をした場合は、どうすればいいですか?
A3 誤った箇所に二重線を引いていただき、正しい記載をしてください。なお、訂正印は不要です。







