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医療機関等を受診するときは(療養の給付)

印刷用ページを表示する掲載日:2018年8月24日更新
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療養の給付

病気や、ケガなどにより医療機関で治療を受けるときは、窓口で保険証を提出すれば、次の自己負担分を支払うことで保険診療を受けることができ、残りは保険者(市)が負担します。

自己負担割合

70歳から75歳未満の方:2割

(ただし、昭和19年4月1日以前に生まれた人は特例措置として1割になります)

70歳以上で現役並み所得者:3割

義務教育就学後から69歳の方:3割

義務教育(小学校)就学前:2割

 

 

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