医療機関等を受診するときは(療養の給付)
療養の給付
病気や、ケガなどにより医療機関で治療を受けるときは、窓口で保険証を提出すれば、次の自己負担分を支払うことで保険診療を受けることができ、残りは保険者(市)が負担します。
自己負担割合
70歳から75歳未満の方:2割
(ただし、昭和19年4月1日以前に生まれた人は特例措置として1割になります)
70歳以上で現役並み所得者:3割
義務教育就学後から69歳の方:3割
義務教育(小学校)就学前:2割
病気や、ケガなどにより医療機関で治療を受けるときは、窓口で保険証を提出すれば、次の自己負担分を支払うことで保険診療を受けることができ、残りは保険者(市)が負担します。
70歳から75歳未満の方:2割
(ただし、昭和19年4月1日以前に生まれた人は特例措置として1割になります)
70歳以上で現役並み所得者:3割
義務教育就学後から69歳の方:3割
義務教育(小学校)就学前:2割