入院するとき(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
国民健康保険に加入されている方で、限度額適用区分が「オ」または「低2」の方は、直近1年間での入院期間が90日を超える場合、申請により食事療養費の負担額が減額されます。
限度額適用区分については、マイナンバーカードによるオンライン資格確認でもご確認いただけますが、長期該当の適用には申請が必要です。(詳しくは以下をご覧ください。)
令和6年6月分より食事療養費標準負担額及び生活療養費標準負担額が変更になりました。
入院時食事療養費
入院中の食事代については、下表の自己負担(標準負担額)が必要です。
ただし、市民税非課税世帯や、小児慢性特定疾病児童等及び指定難病患者の方は、自己負担額が軽減されます。
対象者 | 負担額(1食あたり) | |
---|---|---|
住民税課税世帯の人[下記以外の方] | 490円 | |
小児慢性特定疾病児童等・指定難病患者(※1) | 280円 | |
住民税非課税世帯・低所得2 | 過去1年間の入院期間が90日以内 | 230円 |
過去1年間の入院期間が90日超(※2) | 180円 | |
低所得1 | 110円 |
(※1)平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者については、260円
(※2)市民税非課税世帯・低所得2の方の91日目以降(長期該当)の入院日数は、過去12カ月間の入院日数の合計で計算します。その入院日数が90日を超えた場合、申請により食事療養標準負担額が、180円になります。長期該当の認定証は、申請日の翌月初日からの交付となり、申請日から月末までの差額は、差額申請により支給されます。申請には、領収書・国民健康保険の世帯主名義当の通帳が必要となります。詳しくはお電話でお問い合わせください。
[低所得者2]
70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
[低所得者1]
70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。
療養病床に入院される場合の食費・居住費の自己負担
65歳以上の人が療養病床に入院される場合は食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。ただし、市民税非課税世帯や、指定難病患者の方は自己負担額が軽減されます。
区分 | 食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外) | 490円(※1) | 370円 |
指定難病患者 | 280円 | 0円 |
市民税非課税世帯・低所得2 | 230円(※2) | 370円 |
低所得1 |
140円(※3) |
(※1)入院中の医療機関が「入院時生活療養費2」に該当する場合の負担額は450円
(※2)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)で、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額は180円
(※3)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)の負担額は110円
減額の適用を受けるには
入院時食事療養費・入院時生活療養費の減額の適用を受けるためには、病院などの窓口で「標準負担額減額認定証」の提示が必要です。入院されるときは、保険年金課(市役所1階10番窓口)または金剛連絡所にて申請してください。
申請に必要なもの
・保険証
・入院時の領収書(住民税非課税世帯の方で過去12か月の入院日数が90日を超えている方のみ)
・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/172KB]
・マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード等)
また、減額認定を受けている人が、やむを得ない理由で「標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示できずに標準負担額の減額を受けられなかったときなどは、申請により差額が支給される場合があります。
マイナ保険証が便利です
マイナ保険証をご利用いただければ、事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。
※マイナ保険証のご利用には登録が必要です。登録方法はマイナポータル<外部リンク>でご案内しています。