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高額療養費の支給申請が簡素化されます

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月13日更新
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高額療養費の支給申請が簡素化されます

高額療養費支給申請簡素化について

国民健康保険において高額療養費が発生した場合、該当した月ごとに市より申請案内を送付し、世帯主による申請手続が必要でした。

令和5年12月より申請手続を簡素化し、世帯主が「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出し承認されると、次回以降に発生する高額療養費は指定口座に自動振込します。なお、振込の前には支給決定通知書を送付しますので、振込日、支給額をご確認ください。

申請方法

令和5年12月以降、高額療養費に該当した場合、初回時のみ「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。必要事項を記入し、受付窓口に直接、または郵送にて提出してください。

なお、申出書の申請者は世帯主となりますのでご注意ください。(受付窓口への提出は世帯員でも構いません。)

※令和5年12月以前に口座登録いただいている方に関しては、改めて申請いただく必要はございません。次回以降に発生する高額療養費は指定口座に自動振込します。

申請の簡素化が停止になる場合

次のような場合は、申請手続の簡素化を停止し、これまでの手続と同じように該当月ごとの申請が必要となります。

・世帯主が変更または死亡した場合

・死亡その他の事由により指定口座への振込が出来なくなった場合

・国民健康保険料に滞納がある場合

・医療機関独自の制度により、医療費の自己負担額が免除または減額されている場合

・申出書の内容に偽りその他の不正があった場合

・対象者の申し出により指定口座を変更する場合

・その他市長が認めた場合

支給申請簡素化後に指定口座を変更したい場合

支給申請の簡素化を行っている方が、振込先指定口座を変更したい場合、国民健康保険高額療養費について(通知)が届きましたら保険年金課までご連絡ください。

月末までに変更申請が完了すると、翌月の25日(土日祝の場合は翌営業日)振込分から変更可能です。

月末までに変更申請が完了しない場合、翌月は変更前の旧口座への振込となります。

変更申請イメージ(例)
 

12月25日振込口座

1月以降高額療養費が発生した場合の振込口座 
11月末日までに変更申請を行った場合 新口座 新口座

11月末日までに変更申請が間に合わず、12月中に変更申請を行った場合

旧口座 新口座

高額療養費の外来年間合算分の申請について

高額療養費の外来年間合算分の申請も簡素化されます。ただし、計算期間内に他の医療保険(他市区町村の国保や会社の健康保険など)から富田林市国民健康保険に加入した方で、再計算が必要となる場合は申請書の提出が必要となる場合があります。

受付窓口

・富田林市役所保険年金課

・金剛連絡所

※窓口来庁の際は、来庁する人の本人確認書類と、通帳などの口座番号がわかるものを持参してください。

※郵送の場合は保険年金課まで送付してください。

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