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世帯の継続性

印刷用ページを表示する掲載日:2018年8月24日更新
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世帯の継続性について

 大阪府内で他市町村に転居した場合において、高額療養費の該当回数を引き継いだり、府内転居月特例(※)の適用を受けたりするには、転居の前後で、家計の同一性、世帯の連続性(「世帯の継続性」といいます。)が保たれていることが必要です。

 (※)月の途中で、大阪府内の他市町村に転居した場合、従来は転居前と転居後で自己負担額が最大2倍になっていましたが、平成30年4月診療から、世帯の継続性が認められれば、転居前の市町村と転居後の市町村における自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1になります。同様に、世帯合算基準額(21,000円)についても2分の1になります。

 「世帯の継続性」の判定基準については、国において世帯主に着目する参酌基準が定められており、次の場合には、世帯の継続性が認められます。
 1 世帯主や世帯員の構成は同じで住所だけ異動した場合
 2 同じ世帯の中で世帯主が変更した場合
 3 出生や健康保険等をやめたことにより世帯構成員が増加した場合
 4 死亡や健康保険等への加入により世帯構成員が減少した場合

 また、世帯の分離(他の世帯への異動による世帯構成員の減少)や世帯の合併(他の世帯からの異動による世帯構成員の増加)の場合には、異動後の世帯主が異動前に世帯主であった世帯との継続性が認められます。

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