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療養費の支給及び申請について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
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療養費の支給

急病や事故などのため、やむを得ず保険証を提示せずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき、海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けたときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。また、ケガや病気で移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。また、療養を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、請求はできませんのでご注意ください。

後で払い戻されるとき

請求に必要なもの

(1) やむをえず、保険証を持たないで治療を受けたとき

診療内容の明細書(レセプト)・領収書・保険証・印鑑・世帯主名義等の通帳・マイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)・療養費支給申請書 

(2) コルセットなど治療に必要な補装具の費用

補装具を必要と認めた医師の意見書・領収書・保険証・印鑑・世帯主名義等の通帳・マイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)・療養費支給申請書  

(3) 骨折やねんざなどで整骨院で治療を受けたとき

明細がわかる領収書・保険証・印鑑・世帯主名義等の通帳・マイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)・療養費支給申請書 

(4) 治療に必要なマッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けたとき

明細がわかる領収書・保険証・印鑑・医師の同意書・世帯主名義等の通帳・マイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)・療養費支給申請書 

(5) 輸血したときの費用

(医師が必要と認めた場合)

医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・保険証・印鑑・世帯主名義等の通帳・マイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)・療養費支給申請書 

(6) 海外で治療を受けたとき

(治療目的の渡航は除く)

第三者による日本語に訳した診療内容の明細書及び領収明細書・領収書・保険証・印鑑・パスポート・世帯主名義等の通帳・マイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)・療養費支給申請書  ​・Form A (受診した医療機関の医師による記載)・Form B (受診した医療機関の医師による記載)・同意書  ・海外国際疾病分類表1 海外国際疾病分類表2 

国保を取り扱っている接骨院・整骨院(柔道整復)での施術は、保険医療の対象となる場合(急性または亜急性の外傷性の負傷、骨折、脱臼、捻挫で施術受ける時)と、対象外の場合(日常生活による単なる疲れ、肩こり等)がありますので、ご注意ください。

 

申請場所

  • 保険年金課(市役所2階10番窓口)
  • 金剛連絡所((2) コルセットなど治療に必要な補装具の費用の申請のみ取り扱いしています。)

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