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出産育児一時金について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
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出産育児一時金

国民健康保険に加入されている被保険者が出産されたとき、出産育児一時金として488,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は500,000円)を支給します。

出産とみなされるのは、妊娠12週以上です(死産や流産を含みます)。出産育児一時金は、出産された日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。

「産科医療補償制度」とは、分娩に関連してお子さんが重度の脳性麻痺になられた場合に、この制度から補償金が支払われることでお子さんとご家族の経済的負担を補償し、再発防止等を図るための制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。

 

出産一時金の支給方法

「直接支払制度」を利用される場合

出産される医療機関で手続きすることにより、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関が行う制度です。
出産育児一時金が医療機関に直接支給されますので、被保険者は、出産費用のうち出産育児一時金相当額の超過分を医療機関にお支払いください。
なお、助産施設入所制度を利用された場合は、「直接支払制度」をご利用になれません。

窓口に申請が必要な場合

「直接支払制度」を利用され、出産費用が出産育児一時金を下回った場合(差額支給)
「直接支払制度」を利用されない場合(「助産施設入所制度」を利用された場合を含む)

出産後に、以下のものを持参のうえ、出産育児一時金の申請をしてください。

 

○申請に必要なもの

・出産した人の国民健康保険証

・振込先の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)

・出産費用の領収書・明細書

・合意文書(出産した病院等から交付される代理契約に関する文書)の写し

・富田林市に出生届を出していない場合、戸籍謄本(抄本)

 (外国籍の方や、死産などで戸籍謄本(抄本)を取得できない場合、出産の事実を証明する書類)

海外で出産された場合

出産されたご本人が、帰国後に申請してしてください。

※出産日の翌日から起算して2年以内に申請がない場合は、時効で請求できる権利が消滅します。

 

○申請に必要なもの

・出産した人の国民健康保険証

・出産した人のパスポート(出産日が渡航中であったことを確認します。パスポートで出入国が確認できない場合は、往復の航空機搭乗券の半券など渡航期間が確認できるものを併せてお持ちください。)

・振込先の口座情報が分かるもの(日本国内の金融機関通帳やキャッシュカード等)

調査に関わる同意書 [PDFファイル/88KB]

・出産証明書(大使館発行の出生届(控)または現地の公的機関発行の戸籍や住民票など)

・出産証明書の日本語

 ※翻訳者の氏名・電話番号を記載してください。(翻訳は家族以外の第三者によるもの)

・戸籍謄本(母と子の氏名、親子関係の確認のため)

 ※お子様が現地に残り国内で住民登録されない場合のみ必要。

 

申請場所

保険年金課(市役所2階10番窓口)

被保険者として1年以上会社の健康保険に加入され、退職後6カ月以内に出産された方へ

お勤めされていた会社の健康保険から出産育児一時金を受け取ることも選択可能です。国民健康保険より支給額が多い場合がありますので、お勤めされていた会社の健康保険の窓口にご確認ください。なお、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。

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