高額医療・高額介護合算療養費
高額医療・高額介護合算療養費
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。
医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の自己負担額が下記表の算定基準額を超えた場合に、申請に基づき、その超えた金額を支給します。
70歳から74歳の自己負担限度額
市国民健康保険に加入している70~74歳の人 |
||||
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課税区分 |
負担区分 |
負担割合 |
自己負担限度額(年額) |
|
課税世帯 |
現役並み3 |
3割 |
212万円 |
|
現役並み2 | 141万円 | |||
現役並み1 | 67万円 | |||
一般 | 2割 または 1割 |
56万円 |
||
住民税非課税世帯 | 低所得2 | 31万円 | ||
低所得1 | 19万円 |
70歳未満の自己負担限度額
市国民健康保険に加入している70歳未満の人 |
||||
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総所得金額等901万円超 |
ア |
3割 |
212万円 |
|
総所得金額等600万超 総所得金額等901万円以下 |
イ | 141万円 | ||
総所得金額等210万円超 総所得金額等600万円以下 |
ウ |
67万円 |
||
総所得金額等210万円以下 | エ | 60万円 | ||
住民税非課税世帯 |
オ |
34万円 |
注意1 国民健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。
注意2 自己負担の合算額から算定基準額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は対象となりません。
注意3 70歳未満の人は、同じ月内にひとつの医療機関(外来は診療科毎の場合あり)で、21,000円以上の自己負担を支払ったものが、合算対象となります。
支給申請の手続き
支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している「医療保険」(後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険など)へ行ってください。
支給対象者には、2月以降に申請の案内を送付します。
申請に必要なもの
・国民健康保険資格がわかるもの
・印かん(朱肉を使うもの)
・世帯主名義等の通帳
・富田林市国民健康保険、富田林市介護保険以外の保険に加入されていた期間がある場合は、自己負担額証明書(以前加入していた保険者から交付を受けてください。)
・送付した申請書
・マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード等)
申請場所
保険年金課(市役所2階10番窓口)