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高額医療・高額介護合算療養費

印刷用ページを表示する掲載日:2018年11月8日更新
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高額医療・高額介護合算療養費

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。

医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の自己負担額が下記表の算定基準額を超えた場合に、申請に基づき、その超えた金額を支給します。

70歳から74歳の自己負担限度額​

市国民健康保険に加入している70~74歳の人
後期高齢者医療制度に加入している人 

課税区分

負担区分

負担割合

自己負担限度額(年額)
(医療保険+介護保険)

課税世帯

現役並み3

3割

212万円

現役並み2 141万円
現役並み1 67万円
一般 2割
または
1割

56万円

住民税非課税世帯 低所得2 31万円
低所得1 19万円

 

70歳未満の自己負担限度額​​

市国民健康保険に加入している70歳未満の人

総所得金額等901万円超

3割

212万円

総所得金額等600万超

総所得金額等901万円以下

141万円

総所得金額等210万円超

総所得金額等600万円以下

67万円

総所得金額等210万円以下 60万円

住民税非課税世帯

34万円

注意1 国民健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。

注意2 自己負担の合算額から算定基準額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は対象となりません。

注意3 70歳未満の人は、同じ月内にひとつの医療機関(外来は診療科毎の場合あり)で、21,000円以上の自己負担を支払ったものが、合算対象となります。

支給申請の手続き

支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している「医療保険」(後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険など)へ行ってください。

支給対象者には、2月以降に申請の案内を送付します。

 

申請に必要なもの

・国民健康保険被保険者証

・印かん(朱肉を使うもの)

・世帯主名義等の通帳

・富田林市国民健康保険、富田林市介護保険以外の保険に加入されていた期間がある場合は、自己負担額証明書(以前加入していた保険者から交付を受けてください。)

・送付した申請書

・マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード等)

申請場所

保険年金課(市役所1階10番窓口)

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