70歳以上74歳までの外来年間合算について
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
平成29年8月1日から70歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、平成29年8月1日から外来年間合算制度が創設されました。
基準日(7月31日)時点の所得区分が一般区分や低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち、一般区分や低所得区分であった月の外来療養(治療用装具含む)の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が、外来年間合算高額療養費として支給対象となります。
支給対象者には12月以降に本市から通知を送付します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 郵送した申請書
- 世帯主名義等の通帳
- マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード等)
申請場所
保険年金課(市役所2階10番窓口)