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70歳以上74歳までの外来年間合算について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
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70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

平成29年8月1日から70歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、平成29年8月1日から外来年間合算制度が創設されました。

基準日(7月31日)時点の所得区分が一般区分や低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち、一般区分や低所得区分であった月の外来療養(治療用装具含む)の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が、外来年間合算高額療養費として支給対象となります。

支給対象者には12月以降に本市から通知を送付します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 郵送した申請書
  • 世帯主名義等の通帳
  • マイナンバー(個人番号)のわかる書類(マイナンバーカード等)

申請場所

保険年金課(市役所2階10番窓口)

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