一部負担金の徴収猶予・減免について
一部負担金の徴収猶予・減免について
世帯主が天災、死亡、病気、失業、事業の休廃止等の理由により収入が著しく減少し、生活が著しく困難となったため、医療費(一部負担金)の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の徴収猶予・減免を受けることができます。
徴収猶予・減免基準
下記の要件にいずれかに該当する場合は、申請により3ヶ月を限度として、医療費の一部負担金を徴収猶予・減免をすることができます。ただし、必要な場合は6か月まで延長することができます。(※1)
- 天災等により居住する住宅に著しい損害を受けたとき
- 天災等により世帯主が死亡、または障がい者となったとき
- 以下の事由により世帯収入が著しく減少し、世帯の実収入月額が「生活保護基準額(※2)」に1000分の1155(令和2年9月30日までは、870分の990)を乗じた額以下であり、かつ申請時点の預貯金の合計額が「生活保護基準額(※2)」の3か月分に相当する額以下となったとき
・ 事業または業務の休廃止、失業など
・ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁など
・ 世帯主の死亡、入院または外来
(※1) 食事代、部屋代等の自費分等は対象となりません。
(※2)「生活保護基準額」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう
根拠法令:富田林市国民健康保険料の徴収猶予及び減免並びに一部負担金の減免に関する規則 [PDFファイル/289KB]
申請手続
事前に申請が必要です。
郵送での手続きや金剛連絡所では受付できませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 世帯全員の預貯金のわかるもの(通帳等)
- 世帯全員の収入のわかる証明書(給与明細書等)
- 天災等による罹災証明書または被災証明書
- 医師の意見書
- その他申請の理由を明らかにする書類
申請場所
富田林市役所保険年金課(市役所2階10番窓口)