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はり、きゅう及びあん摩・マッサージの保険適用となる施術を受ける際は、事前に施術料金の支払方法をご確認ください

印刷用ページを表示する掲載日:2020年2月26日更新
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令和2年3月から 施術料金の支払方法をご確認ください

富田林市では、令和元年9月施術分から「はり、きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費」(以下「療養費」といいます。)の支払いについて厚生労働省が全国共通の取扱いとして制定した受領委任制度(以下「制度」といいます。)を導入しています。
 制度に参加していない施術所では、被保険者(患者)の窓口負担の割合が、【(国保)2割または3割】ではなく、一旦、全額お支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。(※1)

※1 令和元年8月施術分までは、施術料から患者の窓口負担分を差し引いた療養費は、患者に代わって施術者が療養費支給申請書を作成し、富田林市へ施術月単位で提出して受け取っていました。令和元年9月から制度に参加できていない施術所に対しては、登録手続きが完了するまでの暫定的な措置として、令和2年2月施術分までの支給申請(令和2年3月受付分まで)を認めています。
   ただし、制度に参加していない施術所は、令和2年3月施術分以後、施術者が患者に代わって支給申請書を作成し、保険者に提出することが認められなくなるため、患者が施術を受けた場合は、一旦施術所の窓口で全額をお支払いいただき、被保険者(患者の世帯主)が、富田林市に対して償還払い(※2)の手続きを行っていただくことになります。
※2 一旦、患者が施術料を全額負担し、被保険者が領収書や必要書類を持って、富田林市保険年金課(1階10番窓口)に療養費の支給申請をすることにより、保険給付分が支給される仕組み

受領委任制度とは

療養費(保険給付分)は、償還払いが原則ですが、制度の導入により、登録された施術者(施術管理者)は患者に代わり療養費の支給申請手続きを保険者に行うことができるため、施術所の窓口で患者が負担する額は、【2割または3割】のみとなります。
 これまでは、【施術者と富田林市がそれぞれ個別に「独自の契約」】により、患者負担は施術所窓口での一部負担金のみとしていました(代理受領)。今後、富田林市では制度を導入するため、代理受領方式による療養費の支払いはできなくなります。
受領委任制度とは

近畿厚生局のウェブページでご確認ください

令和2年3月から、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの保険適用となる施術を受ける際は、受領委任制度の登録をした施術管理者であるかを施術所にお尋ねになるか、近畿厚生局のウェブページでご確認ください。

今後、保険適用となる はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術を受ける皆さんへ

以下の点にご注意ください。
(1)施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り大切に保管しましょう。
※ 交付された領収証は失くさずに保管してください。また、必要であれば、施術所の窓口で負担した分の一部負担金明細書を発行してもらうこともできます。
※ 受領委任登録施術所では、毎月、支給申請書の写しまたは一部負担金明細書が交付されますので、領収証とともに保管しましょう。
(2)療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印しましょう。
(3)はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受ける方や、同意期間を超えて施術を受ける方は、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受けてください。

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