国民健康保険傷病手当金について
本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険加入の被用者等の方が、感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象となる方
以下のすべてを満たす方
- 富田林市国民健康保険に加入している人。
- 勤務先から給与の支払いを受けている人(所得税法第28条第1項の給与所得)。
- 新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは発熱等の症状があり本感染症の感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができない人。
※個人事業主は対象になりませんが、個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者の給与の支払いを受けている人は対象になります。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間
支給額
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計÷就労日数)×(3分の2)]×支給対象となる日数
※ただし、1日当たりの支給額については、上限があります。
※一部受けることができる給与等の額が、上記支給額より少ないときは、その差額を支給する。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで) ※令和5年3月31日から延長しました。
申請方法
申請には下記1~4の申請書が必要となります。申請書を印刷し、必要欄を記載、押印し、保険年金課まで郵送ください。
1.傷病手当金支給申請書兼請求書(世帯主記入用)
2.傷病手当金支給申請書兼請求書(被保険者記入用)
3.傷病手当金支給申請書兼請求書(事業主記入用)
*直近3か月間において複数の事業所に勤務した方が、傷病手当金を申請する場合は、事業所ごとの申請書が必要です。
4.傷病手当金支給申請書書兼請求書(医療機関記入用)
*新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けるものについて、当面の間、臨時的な取り扱いとして、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給申請に際し、申請書兼請求書(医療機関記入用)の添付は不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を申請書兼請求書(被保険者記入用)、申請書兼請求書(事業主記入用)で事業主に証明していただくこと等により、保険者(富田林市国民健康保険)において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとします。