新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除にかかる臨時特例免除申請の受付手続きが開始されます。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除にかかる臨時特例免除申請の受付手続きが開始されます。(令和5年6月分までが対象)
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々で国民年金保険料の納付が困難になった場合については、一定要件に該当される方は申請により国民年金保険料の免除・納付猶予が適用される場合があります。(対象期間は令和5年6月分までです。)
天王寺年金事務所(06-6772-7531)か市役所 保険年金課 国民年金係(内線153)にお問い合わせ下さい。
日本年金機構ウェブサイト<外部リンク>