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国民健康保険料の減免について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月29日更新
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広域化チラシ

令和6年度より、大阪府内すべての自治体で保険料や給付に関する基準が統一されます。

統一に伴い、令和6年度より富田林市独自の「その他の事情により生計が著しく悪くなったことによる減免」は廃止されます。

国民健康保険料の減免申請について(はじめにお読みください)

(注)令和5年度相当分の保険料であって、令和6年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和6年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。

必ずはじめにご確認ください

はじめに以下のPDFファイルを確認し、【該当する減免事由】と【申請する際の注意事項】を必ず確認してください。

申請場所

富田林市役所 保険年金課 資格給付係
※金剛連絡所での受付は行っておりません。


窓口の混雑緩和の観点から、郵送での申請にご協力ください。

感染症拡大防止の観点からも、市役所窓口での混雑を緩和すために、郵送での申請をご利用ください。必要書類を確認の上、富田林市役所保険年金課まで郵送してください。添付種類はコピーを送付してください。(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでお電話かお問い合わせにてご連絡ください)。

送付先:〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1番1号 富田林市役所保険年金課資格給付係

国民健康保険料の減免

災害、拘禁、失業・事業の休廃止等により収入が著しく減少し、国民健康保険料の納付が困難な場合など、特別な事情のある世帯は、国民健康保険料を減免できる場合があります。

  1. 災害にかかる減免
  2. 所得減少に伴う減免
  3. 拘禁による減免
  4. 後期高齢者医療制度創設に伴う減免
  5. その他の事情により生計が著しく悪くなったとき

1.災害にかかる減免

震災・風水害・火災等の災害により居住する住宅に目立つ損害を受けた場合、以下の減免割合表に基づき減免します。

減免基準と減免割合は以下の通りです。

減免割合表
損害の程度 減免割合
全壊・全焼・大規模半壊 100%
半壊・半焼 70%
火災による水損害・床上浸水 50%

必要書類

※罹災証明書は、火災のときは消防署、風水害の時は危機管理室へご相談ください。

2.所得減少に伴う減免

前年の所得と比較して今の所得が30%以上減少している場合、保険料の所得割額を減少率に応じて減免します。

詳しくは所得減少減免のてびきをご覧ください。

※保険料決定後より受付となります。減免理由の発生後、納期限までにご提出ください。

必要書類

※19歳以下の国保加入者全員分(擬主を除く)の申告が必要です。また、19歳以下でも前年所得があれば申告が必要です。 

  • 【参考様式】収支内訳書 [PDFファイル/436KB] ※この年度において事業収入・不動産収入のある方のみ必要です。(収支の確認できる書類であれば様式は問いません。)
  • 所得減少の理由に応じた必要書類の写し(以下の通り)

<所得減少の理由別必要書類>

所得減少の理由別必要書類
所得減少の理由 書類 詳細
退職 会社を退職した事がわかる書類 退職日のわかる源泉徴収票、退職証明書、離職票、資格喪失証明書
給与収入がわかる書類 源泉徴収票、直近3か月の給与明細書、給与支払証明書
給与の減少 給与が減少したわかる書類 減少前と減少後(3か月分)の給与明細書、雇用契約書などの給与の減少がわかる書類
給与収入がわかる書類 源泉徴収票、直近3か月の給与明細書、給与支払証明書
廃業 廃業した事がわかる書類 廃業届出書
事業収入がわかる書類 帳簿等収入支出のわかるもの、または見込みで作成した青色申告決算書
事業不振等 事業不振等がわかる書類 帳簿等収入支出のわかるもの、または見込みで作成した青色申告決算書
事業収入・不動産収入がわかる書類
その他 その他所得が減少したとわかる書類

※非経常所得は対象外です。

非経常所得とは、譲渡所得・一時所得・先物取引雑所得・申告分離課税を申告とした配当所得など。

例:土地や不動産の売買、株取引など

その他所得がわかる書類(直近3か月) 

所得の減少状態から回復した場合

所得の減少状態から回復した場合は、速やかに減免申請の取り下げを行う必要があります。

※明らかに所得が回復しているにも関わらず、申請の取り下げが行われていないことが判明した場合、遡って減免を取り消しする場合があります。

3.拘禁による減免

被保険者が少年院等に収容されているか刑務所等(警察の留置場を含む)に拘禁中の方について保険料を減免します。

減免基準と減免割合は以下の通りです。

減免割合表
世帯人数 減免割合
単身世帯(拘禁中の被保険者のみの世帯) 所得割額・均等割額・平等割額 100%
単身世帯以外(拘禁中の被保険者以外も含む世帯) 拘禁中の被保険者の所得割額・均等割 100%

必要書類

4.後期高齢者医療制度創設に伴う減免

被用者保険(社会保険)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が新たに国保に加入した場合、法定軽減7割、5割の該当の場合を除き、加入後2年間は均等割額が半額に、被扶養者が1人の場合には、平等割額も半額になります。さらに、その被扶養者の所得にかかる所得割額は当分の間免除されます。

必要書類

5.その他の事情により生計が著しく悪くなったとき

前年中の合計所得額が生活保護基準を基にした富田林市減免基準所得を下回る場合、その下回った割合に応じて所得割額の2割から8割を減免します。

必要書類

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