国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額のお知らせ
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額(社会保険料控除額)をお知らせします。令和6年分についての通知(納付済額のお知らせ)の発送は、令和7年1月20日(月曜日)に発送します。国民健康保険料はハガキ、後期高齢者医療保険料は封書でそれぞれ納付義務者(国民健康保険料は世帯主、後期高齢者医療保険料は被保険者)へお届けします。
1.「納付済額」とは
「納付済額」とは、富田林市に納付された国民健康保険料、後期高齢者医療保険料のことです。毎年1月1日から12月31日までに納付された保険料の金額(還付された額を除きます)は、確定申告等で所得申告するときに社会保険料控除額として申告が可能です。申告時に証明書の添付は不要です。
- 所得申告の方法については、税務署等にお問い合わせください。
- 他市町村に対して納付された金額は、その市町村にお問い合わせください。
2.「納付済額のお知らせ」の発送対象者
対象年の1月1日から12月31日の間に、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を納付をしている人が発送対象となります。
ただし、老齢基礎年金等からの特別徴収(年金からの天引き)のみによって納付をしている場合は発送されません。日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で金額を確認してください。
お知らせが発送されない人で、ご事情により発行が必要な場合は、下記問合せ先まで問い合わせてください。
3.「納付済額のお知らせ」に関する注意事項
- このお知らせは、納付をお願いするものではありません。
確定申告等をする場合に、社会保険料控除の金額の確認に使用してください。
勤務先の年末調整で、既に社会保険料控除を申告されている方は、重複して控除申告をしないよう注意してください。 - 1年間(1月1日から12月31日)に納付された金額を記載しているため、年度ごと(4月1日から3月31日)で計算される「国民健康保険料額決定通知書」、「後期高齢者医療保険料額決定通知書」に記載される金額とは一致しないことがあります。
- 普通徴収(納付書又は口座振替で納付)分については、実際に納付した人が納付した金額を社会保険料控除に使用することができます。
- 特別徴収分は、年金を受給している本人の確定申告にのみ使用できます。「公的年金等の源泉徴収票」の金額と重複しないよう申告してください。
- 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている金額とお知らせの金額が異なる場合は、年の途中で保険料の金額変更があったと考えられます。このお知らせの金額で申告してください。