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非自発的な失業者に対する国民健康保険料の軽減措置について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年10月19日更新
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倒産やリストラなど、非自発的失業者の方について、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できることを目的として、平成22年4月1日より、「非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減」の制度が創設されました。

以下に該当する人は、申請により国民健康保険料が軽減されます。

対象者

以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。

  1. 国民健康保険加入者であること
  2. 離職時点で65歳未満であること
  3. 雇用保険受給者証をお持ちで、離職理由が会社都合により離職(倒産、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者に該当すること
  4. 本市指定の様式により届け出を行っていること
    特例対象被保険者等に係る該当届 [PDFファイル/105KB]/【記載例】 [PDFファイル/169KB]
  5. 雇用保険受給者証の写しを本市に提出していること
  6. 該当者の前年中給与所得が0ではないこと
  7. 離職日が平成21年3月31日以降であること
特定受給資格者・特定理由離職者該当区分一覧
離職者区分 離職理由コード 離職理由の例(注)
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等により事業継続が不能となった事による解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり。)
22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり。)
31 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職
32 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし。)
33 正当理由のある自己都合退職
34 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

(注)離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

離職理由コードは雇用保険受給者証でご確認いただけます。

雇用保険受給者証(見本) [PDFファイル/129KB]

軽減額

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。

軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして保険料の計算や高額療養費、高齢介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定を行います。

高額療養費の所得区分の判定とその適用期間 [PDFファイル/90KB]

(注)給与以外の所得は100/100として算定します。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

軽減期間イメージ

(注)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
(注)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、 会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。(軽減期間中に再度国民健康保険に加入される場合は、再度届け出が必要になります。)

届出について

軽減の適用には届け出が必要です。

届け出は以下の方法でいただくことができます。

  1. 窓口
    富田林市役所保険年金課窓口に承ります。
  2. 郵送
    以下の書類を市役所保険年金課まで送付ください。
    (1)特例対象被保険者等に係る該当届 [PDFファイル/105KB]/【記載例】 [PDFファイル/169KB]
    (2)雇用保険受給者証のの写し
  3. ウェブ
    オンライン届出ページ<外部リンク>よりお届けいただくことが可能です。

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