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訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の作成及び提出について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年10月7日更新
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令和6年度介護報酬改定に伴い、訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直しが行われました。(参考:厚生労働省資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」)               

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問介護事業者において年二回(前期・後期)作成し、5年間保存する必要があります。

計算の結果、判定期間における事業所の訪問介護事業者の利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は、正当理由の有無に関わらず下記の提出書類を必ず提出してください。

富田林市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問相当サービスの指定を受けている場合は、富田林市に提出が必要になります。

※訪問介護相当サービスと訪問介護サービスの算定要件に違いはありません。

報酬の見直し1

報酬の見直し2

対象サービス

富田林市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護相当サービスの指定を受けている事業者

提出期限

令和6年度の判定期間
  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 4月1日から9月末日 10月29日(必着) 11月1日から翌年3月31日
後期 10月1日から翌年2月末日 3月15日(必着) 4月1日から9月30日

 

提出書類

90%を超えた場合は、以下の書類を記入の上提出してください。

1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/32KB]

2)体制等状況一覧表 [Excelファイル/54KB]

3)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/22KB]

4)正当な理由の根拠書類(任意様式)…訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の2.(4)「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合に提出してください。

提出先等

提出方法:郵送または窓口に提出

提出先:富田林市役所 高齢介護課
〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1番1号

その他関連資料

令和6年度介護報酬改定における改定事項について [PDFファイル/5.98MB]

介護保険最新情報vol.1225 [PDFファイル/1.18MB]

 

 

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