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介護保険料の納付は口座振替が便利です

印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月1日更新
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介護保険料を納付書で納付されている方へ

現在、介護保険料を納付書で納付されている方(普通徴収)は、お支払い方法を口座振替に変更することができます。
口座振替は、毎月月末に預金口座から自動で引き落としができる支払い方法です。月末が土・日・祝日の場合は、翌営業日(翌月最初の営業日)の引き落としとなります。

納め忘れ等を防ぐため、安心・便利な口座振替をご利用ください。

対象の方(納付書でのお支払いとなる方)

  • 年金が年額18万円未満の方
  • 他の自治体から本市に転入された方(※)
  • 65歳になられたばかりの方(※)
  • 年度の途中で住民税の修正申告等により減額改定となった方(※)

(※)口座振替の期間は半年から1年間程度です。年金が年額18万円以上の方は、自動的に口座振替が停止し、年金からの天引き(特別徴収)へ切り替わります。

申込方法(口座振替案内チラシ)

介護保険料の納付は口座振替をご利用ください

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