介護保険料の納付は口座振替が便利です
介護保険料を納付書で納付されている方へ
現在介護保険料を納付書で納付いただいている方は、支払い方法を口座振替に変更することができます。
口座振替は、毎月月末(※)に預金口座から自動で引き落としができる支払い方法です。
納め忘れ等を防ぐため口座振替をご利用ください。
他の自治体から本市に転入された方や65歳になられたばかりの方、年度の途中で住民税の修正申告等により減額改定となった方の介護保険料も、納付書でのご納付となりますので、こちらも口座振替に変更することができます。
なお、口座振替を利用している方が特別徴収(年金からの天引き)になった場合、口座振替は自動的に停止されるため、お手続きの必要はありません。
(※)月末が土・日・祝日の場合は翌営業日(翌月最初の営業日)の引き落としとなります。
口座振替は、毎月月末(※)に預金口座から自動で引き落としができる支払い方法です。
納め忘れ等を防ぐため口座振替をご利用ください。
他の自治体から本市に転入された方や65歳になられたばかりの方、年度の途中で住民税の修正申告等により減額改定となった方の介護保険料も、納付書でのご納付となりますので、こちらも口座振替に変更することができます。
なお、口座振替を利用している方が特別徴収(年金からの天引き)になった場合、口座振替は自動的に停止されるため、お手続きの必要はありません。
(※)月末が土・日・祝日の場合は翌営業日(翌月最初の営業日)の引き落としとなります。
