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介護保険料の還付について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年5月1日更新
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納めすぎとなった介護保険料は、還付金としてお返しします。対象となる方については、準備が整い次第、通知します。

対象となる方

  • 保険料を二重納付した方
  • 年度の途中で修正申告などにより保険料が減額となった方
  • 資格を喪失(転出または死亡など)された後、保険料の精算により納めすぎとなった方

​還付の手続き

対象となる方へ通知書をお送りします。通知書に同封の「還付請求書兼口座振込依頼書」に必要事項を記入し、返信用封筒で高齢介護課までご返送ください。

  • 事故防止のため、金融機関の預貯金口座への振込みにてお返しします。
  • 返送日によって還付請求処理に2ケ月程度を要する場合があります。

記入時の注意点

1. 請求者について

​還付請求書の請求者は被保険者本人です。​被保険者がお亡くなりになられている場合は、三親等以内の相続権を有する方が請求者となります。

2. ゆうちょ銀行の場合

振込先の金融機関がゆうちょ銀行の場合、支店名は3桁の漢数字です。口座番号は、振込用の7桁の番号をご記入ください。

年金からの天引きで保険料を納めていた方(お亡くなりの場合)

被保険者がお亡くなりになられている場合、年金保険者(日本年金機構など)に対して死亡届、および必要に応じて未支給年金の請求手続きを行っていただく必要があります。年金保険者へ正式な手続きをされていない場合、ご遺族(相続人)が判明していても、介護保険料をお返しできない場合があります。

還付金の請求権について

介護保険料の還付金の請求権は2年で消滅します。還付に関する通知書を送付した日が基準となりますので、お早目の手続きをお願いします。なお、2年を経過した場合は時効となり請求できません。

還付金詐欺にご注意ください

介護保険料の還付金が発生していると装い,市役所職員を名乗った不審電話が頻発しています。

還付金の手続きで、ATMへ誘導することはありませんので、不審な電話があった場合は、その場で対応せずに、一度電話を切って、高齢介護課または警察へお問い合わせください。

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