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訪問理容サービス

印刷用ページを表示する掲載日:2021年10月11日更新
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 老衰、心身の障がい及び傷病等より外出困難なため、理容のサービスを受けることができない高齢者等に対し、富田林理容組合に属する店舗の有資格者の訪問による理容サービスを提供します。

対象者

「要介護4」または「要介護5」の認定を受けており、座位(家族の介助による場合も含む)が保てる65歳以上の在宅で生活する人等

内容

自宅への訪問による理容サービス ※1年に4回まで(3ヶ月に1回分の利用券を発行)

手続き

高齢介護課、金剛連絡所、各ほんわかセンター、在宅介護支援センターにて、所定の申請書により申し込んでください。

申請→審査→決定(登録)→利用券の配布→利用申込

利用料

利用者負担として、実費相当額(約3,000円)が必要となります。

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