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成年後見制度

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月9日更新
<外部リンク>

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって、物事を判断する能力が十分ではない方について、その人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度についてはこちらをご覧ください。

<参考ウェブサイト>

大阪家庭裁判所 後見センターはこちら<外部リンク>

 

成年後見制度の市長申立

判断能力が不十分な認知症高齢者等で、身寄りのない人や親族の協力が得られない人に対し、本人や親族に代わって成年後見制度の申立を行います。

対象となるのは、下記の要件をすべて満たした人で、その他経済面や他の福祉サービスの状況等を総合的に判断の上、「富田林市成年後見審判申立審査会」にて市長申立の可否を検討します。

  • 事理を弁識する能力が不十分な人
  • 配偶者若しくは四親等内の親族がいない人(これらの親族があっても音信不通の状況にあるなどの事情にある人)
  • 審判請求を自ら行うことが困難である人
  • 福祉サービス等を利用する必要があり、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる人

申し立てる人がいないなどでお困りの時は、ご相談ください。

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