ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
富田林市公式ウェブサイトトップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 令和9年度から介護保険料にかかる通知方法と納付時期を変更します

令和9年度から介護保険料にかかる通知方法と納付時期を変更します

印刷用ページを表示する掲載日:2026年9月1日更新
<外部リンク>

介護保険料にかかる通知方法と納付時期の変更について

令和9年度から普通徴収の仮決定を行いません

保険料の徴収には、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替・納付書払い)があります。
普通徴収(口座振替・納付書払い)の方の保険料は、4月から6月までを仮決定期間として前々年の収入状況等をもとに仮決定した保険料額を納めていただいておりましたが、令和9年度からは仮決定を行わず、前年中の収入状況等をもとに本決定した保険料額を7月から翌年3月までの9ヶ月で納めていただきます。
嫌韓保険料額は変わりません
R9年度保険料

普通徴収(口座振替・納付書払い)の4月の介護保険料通知の送付は行いません

保険料の決定通知を4月(仮決定)と7月(本決定)の年2回お送りしておりましたが、令和9年度から仮決定を行いませんので4月の通知はありません。7月の本決定通知のみ送付します。

特別徴収(年金天引き)の4月の介護保険料通知についても送付は行いません

4・6・8月の納付額が同年2月と同額のため、令和9年度から4月の通知は行いません。
7月の本決定通知のみ送付します。

変更に伴うポイントQ&A

Q1. なぜ、普通徴収(口座振替・納付書払い)の仮決定を終了するのですか?

A. 保険料額の計算内容を分かりやすくするためです。

これまで仮決定で前々年の収入状況をもとに仮決定を行ってきましたが、みなさまから「計算内容が分かりにくい」などのご意見をいただいておりました。仮決定を終了することで、仮決定額と本決定額の差し引きがなくなり、計算内容が分かりやすくなります。また、仮決定に伴う算定業務や郵送費用などのコスト削減を目的としています。

Q2. 保険料の決定通知は年に何回届きますか?

A. 令和9年度から年1回7月に本決定通知が届きます。(特別徴収・普通徴収ともに)

令和8年度までは、4月(仮決定)と7月(本決定)の年2回お送りしておりましたが、令和9年度から年1回7月(本決定)のみの送付となります。

Q3. 普通徴収の仮決定を終了することで、保険料額に影響するのですか?

A. 年間保険料額は変わりません。

納付期別が年間12回から9回になります。納付回数が減るため、1回の金額は増えますが、年間保険料額は変わりません。

Q4. 特別徴収(年金天引き)はどうなりますか?

A. 今までどおりです。

・ただし、4・6・8月の納付額は、同年2月の額と同額のため、通知書は発送しません。
・新たに特別徴収(年金天引き)になる方には4月に通知書を送付します。
・平準化(※)により金額が変更になる方には、変更が確定次第、通知書を発送します。

(※)平準化とは・・・年間を通して1回あたりの年金天引き額の差をできるだけ小さくすることです。
通常、年間保険料額が変わらなければ、1回の天引き額は1年間ほぼ同額となります。しかし、保険料改定や保険料段階の変更により、4・6・8月と10・12・2月の金額にばらつきが生じることがあります。そのため、介護保険法施行規則第158条及び第158条の2に基づき平準化を行います。

おすすめコンテンツ