居宅介護支援事業所の指定・指導について
介護保険法(平成9年法律第123号)の一部が改正され、平成30年4月から、指定居宅介護支援事業所の指定・指導監督権限が都道府県から市町村へ移譲されました。これに伴い、これまで厚生労働省令で定める基準(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号))を基に、大阪府の条例で定められていた当該事業の基準等について、新たに条例を制定しました。
指定・指導に関する事務は、引き続き、南河内広域事務室 広域福祉課で行います。
富田林市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年富田林市条例第14号) [PDFファイル/91KB]