厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の届出について
平成30年10月より指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2の規定により、居宅介護サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、この居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、この居宅サービス計画を市町村に届けることが必要となりました。
対象の方に関しては、下記資料のご提出をお願いします。
なお、市町村が開催する地域ケア会議等により検証を行うこととされており、ご提出いただいた内容について、毎月第2・4水曜日に開催するケア方針検討会にて検証することとなりました。
また、具合的な検討会への参加日や手順については担当よりご連絡させていただきます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
介護保険各種申請書類よりダウンロード及び以下のもの
- 居宅サービス計画(1)(2)(3)(6)(7)、サービス担当者会議の要点・訪問介護計画書
- その他保険者が提出を必要と認めるもの
その他
- 対象となるサービスは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限ります。身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心であるものは対象となりません。
- 平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画が対象となります。