住宅改修費の支給について
住宅改修の概要
住宅改修は要介護・要支援認定を受けている方(事業対象者は含みません。)の在宅生活での自立を支援するために行うものです。現在の生活において、日常生活動作(食事、入浴、排せつ、洗濯など。)の中で生じる困難な動作を解消するための改修工事が対象となります。
また、介護保険制度における住宅改修では被保険者の資産形成につながらないよう、比較的小規模な必要最低限の工事が想定されています。
このため、住宅の新築や増築(リフォームを含む。)に伴う工事、老朽化が原因の修繕工事、趣味やリハビリが目的となる工事は対象となりません。
支給限度基準額について
支給限度基準額は原則、一人につき生涯で20万円となります。よって、給付される上限額は1割負担の方は18万円、2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円となります。1回の工事で20万円を使い切ることも、複数回に分けて利用することも出来ます。現在の心身状態や将来の心身状態をよく考えて、正しく利用しましょう。
1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|
18万円 | 16万円 | 14万円 |
また、例外として最初に住宅改修を行ったときと比べ、「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(以下、介護リセット)や転居された場合(以下、転居リセット)は再度、支給限度基準額が20万円に戻ります。ただし、介護リセットは同一人物につき生涯で一度のみの適用となり、転居リセットは同一建物につき一度のみの適用となります。(一度、住宅改修を行った建物から出て、その後、戻ってきても転居リセットは適用されません。)
「介護の必要の程度」の段階 | 要介護状態区分等 |
---|---|
第6段階 | 要介護5 |
第5段階 | 要介護4 |
第4段階 | 要介護3 |
第3段階 | 要介護2 |
第2段階 | 要支援2または要介護1 |
第1段階 | 要支援1 |
例)要支援1→要介護3なら介護リセットとなります。
支給対象となる改修工事の種類
1.手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒の予防や移動または移乗動作を補助する目的で設置するもの。手すりの形状は二段式、縦付け、横付けなど適切なものとします。
ただし、福祉用具貸与の手すりにあてはまるものは対象外となります。
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関などのそれぞれの部屋の間の床の段差や玄関から道路までの通路などの段差または傾斜を解消するもの。
ただし、福祉用具貸与にあてはまるスロープや特定福祉用具購入にあてはまる浴室内すのこを置くことによる段差の解消は対象外となります。また、昇降機、リフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事も対象外となります。
3.滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳からフローリングやビニル系床材への変更、浴室においては滑りにくい床材への変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更などが想定されます。
4.扉の取替え
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体を取替える工事や扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などの工事も対象となります。
ただし、扉の取替え工事で自動ドアを設置した場合、自動ドアの動力部分の設置などは保険給付の対象外となります。
5.洋式便器等への便器の取替え
一般的に和式便器を洋式便器に取替える工事が想定されます。ただし、特定福祉用具購入にあてはまる腰掛便座の設置は対象外となります。
また、和式便器から暖房便座や洗浄機能などが付け加えられた洋式便器への取替えは対象となりますが、すでに設置されている洋式便器に暖房便座や洗浄機能などを付け加える工事は対象外となります。
さらに、水洗式でない和式便器から水洗式または簡易水洗式の洋式便器に取替える場合、工事にかかる費用のうち、水洗化または簡易水洗化にかかる費用については対象外となります。
6.その他1.~5.の住宅改修に付帯して必要となる工事
1.手すりの取付け
- 手すりの取付けのための壁の下地補強。
2.段差の解消
- 浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事やスロープの設置に伴う転落や車いすなどの脱輪を防止するための柵や立ち上がりの設置。
3.滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
- 床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備。
4.扉の取替え
- 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事。
5.便器の取替え
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(ただし、水洗化または簡易水洗化にかかる工事は除きます。)、便器の取替えに伴う床材の変更。
必要書類
事前申請
- 申請書 [Excelファイル/205KB]
- 家屋所有者承諾書 [PDFファイル/44KB] ※家屋の所有者が被保険者と異なる場合に必要。
- 住宅改修が必要な理由書 [Excelファイル/64KB] ※ケアマネジャーまたは在宅介護支援センターの相談員が作成してください。
- 見積書 ※改修箇所に分けて具体的に記載して下さい。○○工事一式は不可。
- 平面図 ※改修箇所のみでなく、全体図で被保険者の生活動線がわかるようにしてください。 例1)外構工事の場合、1階と外構部の平面図 例2)階段の場合、1階と2階(と3階…)の平面図
- 改修箇所の写真 ※撮影した日付と完成イメージを記載してください。 ※段差の解消の場合はスケールをあてて、段差の大きさがわかるようにしてください。
- 口座振込(変更)依頼書 [PDFファイル/347KB] ※償還払いで指定口座の口座名義人が被保険者と異なる場合に必要。
その他、工事に応じてカタログなどの資料の提出を追加で依頼する場合があります。
必要書類について、判断に迷われる場合は高齢介護課認定給付係(内線177・179)までお問い合わせください。
完了申請
- 領収書(原本)と領収書のコピー ※宛名は被保険者名(フルネーム)にしてください。 ※原本は当日確認後、お返しいたします。
- 改修箇所の完了後の写真 ※撮影した日付を記載してください。 ※段差の解消の場合はスケールをあてて、段差が解消されたことがわかるようにしてください。
- その他、事前申請時に依頼した資料 ※必要があれば、個別に依頼いたします。
住宅改修のながれ
1.ケアマネジャーに相談しましょう。
ご自宅での生活でどのような動作が困難であるか、どのようなことで困っているのかをご自身の担当のケアマネジャーに相談しましょう。担当のケアマネジャーがいない方は下表の在宅介護支援センターに相談しましょう。
お住いの地域 | 担当の在宅介護支援センター |
---|---|
喜志・第一 中学校区 |
在宅介護支援センターきし 0721-23-0204 |
第二・第三 中学校区 |
富田林東部在宅介護支援センター(柳生苑)0721-34-8616 在宅介護支援センター錦織荘 0721-25-6528 在宅介護支援センター春の家 0721-33-2940 |
金剛・葛城・藤陽・明治池 中学校区 |
在宅介護支援センターさえずり 072-365-7500 在宅介護支援センター寿里苑夢の杜 0721-40-0666 |
2.工事事業所を決め、見積もりを依頼しましょう。
工事事業所はご自身で選ぶことができます。できる限り、複数の工事事業所に見積もりを依頼し、支払方法や費用などを比べ、ご自身が納得できる工事事業所を選びましょう。
支払方法には償還払い(全事業所で利用可能)と代理受領払い(登録事業所のみで利用可能)があります。
- 償還払い・・・被保険者が事業所に工事代金の全額を支払い、後日、被保険者が保険給付費を受け取る方法。
- 代理受領払い・・・被保険者が事業所に工事代金のうち、負担割合分(1割~3割)を支払い、後日、事業所が保険給付費を受け取る方法。
代理受領払いができる事業所(令和6年度版) [PDFファイル/271KB]
3.市役所(5番窓口 高齢介護課)に事前申請をしましょう。
住宅改修では工事を始める前に市役所の許可が必要になります。万一、許可が下りる前に工事を始めてしまうと保険給付が受けられませんのでご注意ください。なお、富田林市ではほとんどの場合、工事事業所の担当者の方が代理で申請に来られます。
4.工事をしてもらいましょう。
着工の許可が下りたら、工事をしてもらいましょう。なお、着工の許可が下りた工事については内容の変更が認められません。もし、工事内容の変更を希望される場合は工事を中断し、できるだけ早く、高齢介護課と理由書の作成者に相談してください。実際に工事内容に変更が生じた場合は提出資料の差し替えなどを行い、再審査いたします。
5.市役所(5番窓口 高齢介護課)に完了申請をしましょう。
工事が完了したら、代金を支払い、領収書を発行してもらいましょう。その後、完了申請に必要な書類を揃え、高齢介護課に提出してください。事前申請と同様にほとんどの場合、工事事業所の担当者の方が代理で申請に来られます。
完了申請受付不可期間
- 要介護(要支援)認定新規申請中
- 介護度の見直しの変更申請中
- 入院、入所中