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介護保険事業者等における事故発生時の報告について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年9月30日更新
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介護保険事業者 及び 基準該当サービス事業者 は、介護保険事業所及び基準該当事業所において事故等が発生した場合は、利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省令で定められています。事業所は、下記のリンクの「事故報告」の取扱要領に従い事故報告書の提出が必要です。

介護保険各種申請書類へのリンク:介護保険各種申請書類

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