高齢者施設並びに介護保険事業者における事故等の発生時の報告について
高齢者施設並びに介護保険事業者(以下、事業者という。)は、サービス提供において事故等が発生した場合には、利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることと厚生労働省令で定められています。事業者におかれましては、下記の取扱要領をご確認のうえ、事故が発生した場合は速やかに報告してください。
尚、住宅型有料老人ホーム並びにサービス付き高齢者向け住宅等における事故についても同様に報告が必要です。
報告の手順・方法
【富田林市】高齢者施設並びに介護保険事業所等における事故発生時の報告取扱要領 [PDFファイル/185KB]
【報告書の提出先】
報告書は全て、専用フォームからオンラインでご提出ください。
◆報告書提出先:https://logoform.jp/form/SMkm/1155444<外部リンク>
※ただし、緊急性・重大性の高い事故等については、直ちに電話等により報告してください。
【ケガ等の発生時】
◆ 事故発生後、(様式1号)の少なくとも1から6の項目までを記載し、遅くとも5日以内に、上記よりオンラインで提出してください〈第一報〉。
◆ 事故対応終結後、原因分析や再発防止策の検討を終えた段階で報告書を完成させて、改めて上記よりオンラインで提出してください〈最終報告〉。
◆ 第一報時点で対応が完了している場合は、第一報と最終報告を一度に行っても差し支えありません。
◆ 第一報と最終報告の間にも、必要に応じて適宜、経過報告をおこなってください。
(様式1号)事故報告書 [Excelファイル/72KB] ※ 報告書の【▢第1報、▢第 報、▢最終報告】 欄のチェックを忘れないようお願いします。
【食中毒または感染症等の発生時】
次の場合に報告が必要です。
(1)一週間以内に2名が食中毒または同一の感染症で死亡または重篤な状態となった場合。
(2)食中毒または感染症等を利用者10名以上が発生した場合。または全利用者の半数以上が発生した場合。
(3)その他、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
◆ (様式2号)に、その時点での状況を記載し、報告要件に達した当日から遅くとも5日以内に上記よりオンラインで提出してください。
◆ 感染症拡大状況に応じて適宜、追加報告を行ってください。
(様式2号)食中毒・感染症 報告書 [Wordファイル/24KB] ※報告書の【▢第1報、▢第 報】 欄のチェックを忘れないようお願いします。
【従業員の法令違反・不祥事等】
様式の定めはありません。速やかに報告してください。