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介護保険 相談からサービスの利用まで

印刷用ページを表示する掲載日:2025年11月5日更新
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介護保険サービスを利用するて順は以下のとおりです。

STEP1. 相談する

介護保険サービスを利用するためには、『事業対象者※』もしくは『要介護(要支援)』の状態であると認定を受ける必要があります。

ご自身の状況に適した施策、サービスを選択するために、まずは、富田林市 高齢介護課  または  地域包括支援センター(ほんわかセンター)へご相談ください。

 

(注)交通事故や労務災害が原因で介護や支援が必要となった場合は、あらかじめ高齢介護課へ相談してください。

富田林市パンフレット(介護保険 相談からサービスの利用まで) [PDFファイル/1.56MB]

 

STEP2. 認定を受ける

◆ 事業対象者の認定

基本チェックリストによる判定

65歳以上(第1号被保険者)の方が対象です。高齢介護課または地域包括支援センター(ほんわかセンター)で、「基本チェックリスト(※)」に基づき聞き取り調査を受けます。心身の機能の低下が見られれば、その場で『事業対象者』と判定されます。職員が自宅を訪問して実施することもできますので、お電話もしくは窓口でお申し出ください。

認定された方には、市から『事業対象者』と印字された「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」が交付されます。

基本チェックリストとは

生​活や健康状態を振り返り、心身の機能が低下しているところがないかどうかをチェックする25項目の質問シートです。

事業対象者の認定をうけると・・・

従来の要介護(要支援)認定の手続きを行わなくても、介護予防・自立支援のために、訪問型サービス(ホームヘルプ)や通所型サービス(デイサービス)等のサービスを利用することができます。

⇨【STEP3. ケアプランを作成する】へ

 

◆ 要介護(要支援)認定

1)申請する

65歳以上(第1号被保険者)でサービスの利用を希望する人、または40歳から64歳(第2号被保険者)で特定疾病(下記の16疾病)が原因で介護が必要となりサービスの利用を希望する人は、高齢介護課の窓口で「要介護認定」の申請ができます。
本人または家族が窓口に行くことができない場合などには、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。

 

必要書類
  • 要介護・要支援認定申請書 (原則としてマイナンバーなどの記入が必要です)
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険に加入していることがわかるもの
  • 代行申請の場合、代行者の身分証明書

  ※申請書に、かかりつけの医療機関名と主治医の氏名を記載する欄があります。予めご確認ください。

 

特定疾病(16疾病)
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

2)審査・判定

認定調査/主治医意見書
認定調査

市の認定調査員等がご自宅等を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。調査項目は67項目あり、全国共通の調査票にもとづき行われます。

主治医意見書

本人の疾病や負傷の状況などの心身の状況について、主治医に意見書を作成してもらいます。作成の依頼は、申請書に記載された医療機関に宛てて、市から直接、郵送で行います。

 

介護認定審査会

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査し、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を判定します。

 

認定区分

(注)65歳以上の人なら誰でも利用できる「一般介護予防事業」もあります。

(注)認定結果の通知までに暫定的にサービスを利用することもできます。

 

3)認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市から「要介護認定結果通知書」「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証(※)」が交付されます。

※利用者負担の割合(1割から3割)が記載された証書

 

STEP3. ケアプランを作成する

ケアプラン(介護サービス計画)とは

ケアプランは、利用者本人が意欲的に自立した日常生活を送れるように、必要なサービス、回数、時間などを細かく決めて作成されます。

※体は使わないと機能が低下します。自分でできることは自分で行い、できない部分は適切にサービスを利用する、といった意識が大切です。サービスを利用しながら「自分でできることを増やしていく」など、しっかり目標を立てて利用しましょう。

 

要介護1~5

居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、必要なサービスを検討し、ケアプランを作成してもらいます。施設サービスを利用する場合は、入所を希望する介護保険施設のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。

要支援1・2、事業対象者

地域包括支援センターまたは介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、必要なサービスを検討し、ケアプランを作成してもらいます。

 

STEP4. サービスを利用する

サービス内容が決まったら、サービス事業者と利用契約を結びます。サービス事業者に介護保険被保険者証と負担割合証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。利用者負担は原則として、費用の1〜3割です。

 

認定の有効期間にご注意ください

『要介護(要支援)認定』の有効期間は、原則6か月(更新認定の場合は12か月)です。ただし、更新認定時は心身の状態によって48か月まで延長される場合があります。

引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了前に更新申請をしてください(有効期間満了日の60日前から受付可)。
また、心身の状態に変化があった場合は、要介護状態区分の見直しを申請できます(変更申請)。

※直近でサービスのご利用予定がなければ、更新申請は必要ありません。(『要介護認定』の新規申請、更新申請、変更申請は、全て同じ手続き内容です。)

※『事業対象者』の認定には、原則、有効期間はありません。

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