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認定申請からサービスの利用まで

印刷用ページを表示する掲載日:2018年8月1日更新
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介護サービスを利用する手順

介護サービスを利用するためには、申請して要介護または要支援の認定※を受ける必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

※65歳以上(第1号被保険者)で、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス等の介護予防・生活支援サービスのみを利用する場合は、認定を受けなくても基本チェックリストにより、事業対象者と判断されれば、サービス利用が可能です。

(注)交通事故や労務災害が原因で介護や支援が必要となった場合は、あらかじめ高齢介護課へ相談してください。

申請から利用までの流れ

1)申請する

65歳以上(第1号被保険者)でサービスの利用を希望する人、または40歳から64歳(第2号被保険者)で特定疾病※が原因で介護が必要となりサービスの利用を希望する人は、市の担当窓口に「要介護認定」の申請ができます。
申請は本人または家族が行いますが、窓口に行くことができない場合などには、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。

必要書類
  • 要介護・要支援認定申請書 (マイナンバーなどの記入が必要です)
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
特定疾病(16疾病)
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2)要介護認定が行われます

認定調査/医師の意見書
認定調査

市の認定調査員などが訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。

主治医意見書

申請時に記入した主治医に市から直接、意見書の作成を依頼します。
また、主治医がいない場合でも、定期的通院または、入院先の医療機関などの最近の身体状況がわかる医師に依頼することもできます。
どうしても主治医がいない場合には市の指定した医療機関に受診していただくこともあります。

審査・判定

認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

要介護状態区分と利用できるサービス図

(注)基本チェックリストにより、事業対象者と判断された場合は、介護予防・日常生活支援サービスを利用できます。
(注)65歳以上の人なら誰でも利用できる「一般介護予防事業」もあります。

3)認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市から認定結果が「認定結果通知書」で通知されます。介護保険被保険者証と、利用者負担の割合(1割から3割)が記載された介護保険負担割合証が交付されますので、内容を確認しておきましょう。

4)ケアプランを作成します

要介護1~5

居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、ケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。サービス内容が決まったら、サービス事業者と利用の契約をします。施設サービスを利用する場合は、入所を希望する介護保険施設のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。

要支援1・2、事業対象者

地域包括支援センターのケアマネジャーまたは地域包括支援センターが委託した居宅介護支援事業者のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。

5)サービスを利用します

サービス事業者に介護保険被保険者証と負担割合証(1割から3割)を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。

有効期間がすぎる前に

認定の有効期間は、原則6か月(更新認定の場合は12か月)です。
ただし、心身の状態によって36か月まで延長される場合があります。引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了前に更新申請をしてください(有効期間満了日の60日前から受付可)。
また、心身の状態に変化があった場合は、要介護状態区分の見直しを申請できます(変更申請)。

基本チェックリストを受ける(事業対象者)

基本チェックリストとは

近い将来、要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者(65歳以上)を選定するために厚生労働省が作成したチェックリストで、25項目の質問項目があります。

事業対象者の認定とサービス利用

富田林市では、地域包括支援センター等が実施した基本チェックリストの結果、介護予防・自立支援に向けたサービス利用の必要性があると判断された場合、「事業対象者」として、地域包括支援センターが作成したケアプラン作成に基づき「介護予防・日常生活支援サービス(総合事業)」を利用することができます。

利用できるサービス

要支援1~2の認定をお持ちの方が利用する訪問介護サービス、通所介護サービスです。利用の目安は要支援1程度のサービスを想定しています。
また、介護保険での住宅改修や福祉用具の購入、訪問看護などの利用を希望する場合は、要支援1以上の要介護認定が必要となります。

 

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