介護保険対象の福祉用具の購入を希望されている方へ
福祉用具の購入について
支給限度は10万円まで(保険給付は費用から負担割合証(1割から3割)に記載された割合に応じた額を除いた額)。
なお、支給限度基準額は同一年度(4月1日から3月31日まで)で10万円となっており、分割しての利用も可能です。支給限度額の基準日は購入日(商品代金を完済した日)となります。
例)1割負担の方が7万円の商品を購入した場合
自己負担額=7千円 保険給付額=6万3千円 支給限度基準額の残額=3万円
※福祉用具購入費が支給されると、購入以後の同一種目の福祉用具購入については、原則支給の対象外となります。
支給要件
次の要件をすべて満たす場合に申請することができます。
- 福祉用具販売事業所(都道府県知事の指定を受けた事業者)より購入すること。
- 要介護または要支援認定を受けていること。(認定結果が非該当の方は対象外となります。)
- 在宅で生活されていること。(入院中、入所中、外泊中は不可。)
申請の手順
- 必要な用具が福祉用具購入費の支給対象品かどうかについて、販売事業所あるいはケアマネジャーに確認していただいたうえで、購入してください。(都道府県知事の指定をうけた事業者からの福祉用具購入でないと、介護保険の支給対象となりません。)
- 高齢介護課に福祉用具購入費の支給申請をしてください。
申請受付不可期間
- 要介護(要支援)認定新規申請中
- 介護度の見直しの変更申請中
- 入院、入所中
申請に必要な書類
- 福祉用具購入費支給申請書(両面) [Excelファイル/215KB]
- 【別紙】福祉用具購入費支給申請書 [Excelファイル/13KB] ※欄が不足する場合に使用してください。
- 購入した商品のパンフレットの写し
- 領収書(原本)と領収書の写し
※種類により別途追加資料が必要なものがあります。
例)補高便座・・・設置前と設置後のスケールをあてた写真
すのこ・・・設置前と設置後のスケールをあてた写真と見積もり
スロープ・・・設置前と設置後のスケールをあてた写真と平面図(設置箇所を記入してください。)
介護保険対象となる福祉用具
腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上る際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、高齢者または介護者が容易に使用できるもの
入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水、排水工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分
移動用リフトに連結可能もので、利用者の体を包んで支えるもの
排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの
※以下については、令和6年4月1日から利用方法(貸与または購入)を選択できるようになりました。
(貸与・購入ともに、TAISコードを取得しているもののみ給付対象とする。)
スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの(車輪を有していないもの)
歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
令和6年度介護報酬改正に関するQ&A(一部抜粋)
・令和6年度介護報酬改正に関するQ&A(Vol.1)(一部抜粋) [PDFファイル/942KB]
・令和6年度介護報酬改正に関するQ&A(Vol.5)(一部抜粋) [PDFファイル/859KB]
福祉用具を選ぶときは・・・
被保険者の自立支援につながるものを選定しましょう。
福祉用具の選定には、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員とよく相談をして、適切な用具を選択しましょう。