ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

利用できるさまざまなサービス

印刷用ページを表示する掲載日:2018年8月1日更新
<外部リンク>

利用者負担は原則としてサービス費用うち、負担割合証(1割から3割)に記載された割合※です。
※65歳以上で一定以上の所得がある人は利用者負担が2割または3割になります。
●一定以上の所得がある人
2割負担となる人・・・本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額特別控除後」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の人
3割負担となる人・・・2割負担の要件を満たす人で、かつ、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額特別控除後」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の人

1)在宅サービス

 訪問を受けて利用する

  訪問介護(ホームヘルプ)・訪問介護相当サービス・訪問型サービスA、C/(介護予防)訪問入浴介護/(介護予防)訪問リハビリテーション/(介護予防)訪問看護/(介護予防)居宅療養管理指導

 通所して利用する

  通所介護(デイサービス)・通所介護相当サービス・通所型サービスA、C/(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)

 短期間入所する

  短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)/介護予防短期入所生活介護/短期入所療養介護

 居宅での暮らしを支える

  (介護予防)福祉用具貸与

  特定(介護予防)福祉用具購入(福祉用具購入費の支給)・(介護予防)住宅改修費支給

 在宅に近い暮らしをする

  (介護予防)特定施設入居者生活介護

 

2)地域密着型サービス

 住み慣れた地域での生活を支援

  (介護予防)小規模多機能型居宅介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/看護小規模多機能型居宅介護/(介護予防)認知症対応型通所介護/(介護予防)認知症対応型共同生活介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

3)施設サービス

 施設に入所する

  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設(老人保健施設)/介護療養型医療施設(療養病床等)/介護医療院

 

1)在宅サービス

※サービスの種類の項で下段に細字で示されているものは、要支援1・2の人が利用できるサービスの名称です。

訪問を受けて利用する

訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護相当サービス
訪問型サービスA※1
訪問型サービスC※2

要介護1~5の人

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護を行います。また、一人暮らしの人などを対象に、調理や洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。

■サービス費用のめやす
身体介護(30分以上1時間未満)▼3,940円
生活援助(20分以上45分未満)▼1,810円※早朝、夜間、深夜などは加算あり
退院のための乗車または降車の介助▼980円(1回につき)※移送にかかる費用は別途自己負担

要支援1・2の人

介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス

■サービス費用のめやす(月単位・1回単位)
週1回程度の利用 要支援1・2▼11,680円/月2,660円/回
週2回程度の利用 要支援1・2▼23,350円/月2,700円/回
※身体介護・生活援助の区分はありません
※乗車・降車等介助は利用できません

※1 要支援1・2 2,330円/回
※2 専門職による短期集中的な指導・助言等のサービス(無料)

 

訪問入浴介護
予防訪問入浴介護

要介護1~5の人

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

■サービス費用のめやす
12,500円

要支援1・2の人

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

■サービス費用のめやす
8,450円

 

訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション

要介護1~5の人

 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

■サービス費用のめやす(1回につき※)
2,900円※20分間リハビリテーションを行った場合

要支援1・2の人

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。

■サービス費用のめやす(1回につき※)
2,900円※20分間リハビリテーションを行った場合

 

訪問看護
介護予防訪問看護

要介護1~5の人

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

■サービス費用のめやす
訪問看護ステーションから(30分未満)▼4,670円
病院または診療所から(30分未満)▼3,960円

要支援1・2の人

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

■サービス費用のめやす
訪問看護ステーションから(30分未満)▼4,480円
病院または診療所から(30分未満)▼3,790円

 

居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導

要介護1~5の人

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

■サービス費用のめやす
医師または歯科医師、薬剤師、管理栄養士などによる指導▼5,070~6,370円(1か月に2回まで)

要支援1・2の人

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

■サービス費用のめやす
医師または歯科医師、薬剤師、管理栄養士による指導▼5,070~6,370円(1か月に2回まで)

通所して利用する

通所介護(デイサービス)
通所介護相当サービス
通所型サービスA
通所型サービスC※1

要介護1~5の人

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

■サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満)※送迎を含む
要介護1~5▼6,450円~11,240円
※食費、おやつ代等は全額自己負担となります。

要支援1・2の人

介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービス

■通所介護相当サービス費用のめやす
(共通的サービス)※送迎、入浴を含む
要 支 援 1 ▼16,470円/月 3,780円/回
要 支 援 2 ▼33,770円/月 3,890円/回
選択的サービス(運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、その他加算等有り)

■通所型サービスA費用のめやす
(共通的サービス)※送迎は有無あり、入浴を含まない
要支援1 ▼10,330円/月(無) 14,430円/月(有)

要支援2 ▼20,570円/月(無) 28,730円/月(有)

要支援1・2 ▼2,370円/回(無) 3,310円/回(有)
選択的サービス(運動機能向上、自立支援プログラム加算等有り)


※1 専門職による短期集中的なサービス(無料)

 

通所リハビリテーション(デイケア)
介護予防通所リハビリテーション

要介護1~5の人

老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

■サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合(6時間以上7時間未満)※送迎を含む
要介護1~5▼6,670円~12,250円
※食費、おやつ代等は全額自己負担となります。

要支援1・2の人

老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

■サービス費用のめやす
(月単位の定額)(共通的サービス)※送迎、入浴を含む
要支援1 ▼1か月17,120円
要支援2 ▼1か月36,150円
(選択的サービス)
運動器機能向上▼1か月 2,250円
栄養改善▼1か月 1,500円
口腔機能向上▼1か月 1,500円
※食費、おやつ代等は全額自己負担となります。

短期間入所する

短期入所生活/療養介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活/療養介護

要介護1~5の人

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

■サービス費用のめやす
●短期入所生活介護・介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合(1日につき)
要介護1~5▼5,840円~8,560円
●短期入所療養介護・介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要介護1~5▼8,260円~10,390円
※食費と滞在費は自己負担となり、市民税の課税状況によって負担限度額が異なります。

要支援1・2の人

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

■サービス費用のめやす
●介護予防短期入所生活介護・介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合(1日につき)
要支援1 ▼4,370円
要支援2 ▼5,430円
●介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要支援1 ▼6,110円
要支援2 ▼7,650円
※食費と滞在費は自己負担となり、市民税の課税状況によって負担限度額が異なります。

居宅での暮らしを支える

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

要介護1~5の人

 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
・車いす ・車いす付属品
・特殊寝台 ・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具 ・体位変換器
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)
・自動排泄処理装置(原則として要介護4・5の人のみ)

■サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

要支援1・2の人

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ

■サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

■福祉用具の貸与を利用する場合は、事前にケアプランを作成する必要があります。

■要支援1・2および要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。

 

特定福祉用具購入(福祉用具購入費の支給)
特定介護予防福祉用具購入

要介護1~5の人

入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費のうち負担割合証(1割から3割)に記載された割合に応じた自己負担額を除いた額を支給します(年間10万円を上限)。ただし、同一品目を複数購入することはできません。
・腰掛け便座

・入浴補助用具

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具

要支援1・2の人

入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具の購入費のうち負担割合証(1割から3割)に記載された割合に応じた自己負担額を除いた額を支給します(年間10万円を上限)。ただし、同一品目を複数購入することはできません。

・腰掛け便座

・入浴補助用具

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具

■ 「福祉用具購入費」の支給対象となるのは、都道府県の指定を受けた販売店(事業所)で購入したものに限ります。

■事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。

■ 「福祉用具購入費」の支給は、いったん全額を支払い、後で負担割合証(1割から3割)に記載された割合に応じた自己負担額を除いた分の支給を受ける償還払い方式が原則ですが、購入時に1割または2割の支払いをおこなう代理受領方式も利用できます。

 

住宅改修費支給
介護予防住宅改修費支給

要介護1~5の人

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、対象工事20万円を上限に負担割合証(1割から3割)に記載された割合に応じた自己負担額を除いた費用(例えば、1割負担では18万円)を支給します。

要支援1・2の人

介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、対象工事20万円を上限に負担割合証(1割から3割)に記載された割合に応じた自己負担額を除いた費用(例えば、1割負担では18万円)を支給します。

■事前にケアマネジャー等の理由書に基づく事前承認が必要です。(ケアマネジャーがいない場合は市にご相談ください。)

■住民票のある住所地の住宅が対象となります。また、病院、施設等へ入院(入所・入居)している場合は、退院(退所)後に支給申請することができます(*事前承認が必要です)。

■福祉用具と同様に、償還払い方式と代理受領方式が利用できますが、代理受領方式については、市に登録した工務店等が施工した場合に限ります。

在宅に近い暮らしをする

特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護

※生活相談やケアプランの作成は施設で行い、サービスは外部の事業者が提供する外部サービス利用型のサービス利用が導入されます。

要介護1~5の人

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

■サービス費用のめやす
(1日につき)
要介護1~5▼ 5,340円~8,000円

要支援1・2の人

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

■サービス費用のめやす
(1日につき)
要支援1 ▼ 1,800円
要支援2 ▼ 3,090円

 

2)地域密着型サービス

他の市町村の地域密着型サービスは利用できませんのでご注意ください。

 

住み慣れた地域での生活を支援

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。

■サービス費用のめやす(月単位の定額)
要介護1~5▼103,200円~268,490円
要支援1▼34,030円
要支援2▼68,770円

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※新規入所は原則、要介護3以上の人が対象となります。

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人のための介護サービスです。

■サービス費用のめやす(1日につき)
多床室を利用した場合
要介護1~5▼5,650円~8,410円


看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。

■サービス費用のめやす(1か月)
要介護1~5▼123,410円~311,410円


認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護予防認知症対応型共同生活介護※要支援2の人のみ

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。

■サービス費用のめやす(1日につき)
要介護1~5▼7,590円~8,520円
要支援2▼7,550円


認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

■サービス費用のめやす
単独型事業の場合(7時間以上8時間未満)
要介護1~5▼9,850円~14,140円
要支援1▼4,800円
要支援2▼5,080円


定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。

■サービス費用のめやす(1か月)〈一体型の場合〉
訪問看護サービスを行う場合
要介護1~5▼82,670円~294,410円

3)施設サービス

※要介護1~5の人が利用できます(要支援1・2の人は利用できません)。

施設に入所する

施設サービスの費用のめやす

介護保険施設に入所した場合には、(1)サービス費用のうち負担割合証(1割から3割)に記載された割合、(2)食費、(3)居住費、(4)日常生活費のそれぞれの全額が、利用者の負担となります。また、通所サービスの食費と短期入所サービスの食費と滞在費も全額自己負担となります。
※低所得の人には負担限度額が設けられます


介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
※新規入所は原則、要介護3以上の人が対象となります。


介護老人保健施設
(老人保健施設)

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。


介護療養型医療施設
(療養病床等)

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

介護医療院

介護保険により、介護サービスと慢性期の医療ケアを受けることができる介護保険施設です。

おすすめコンテンツ