利用できるさまざまなサービス
利用者負担について
介護保険サービスを利用するときは、介護保険負担割合証をサービス事業提供者へ提示し、負担割合に応じた費用を支払います。
利用者負担は原則としてサービス費用のうち、負担割合証(1割から3割)に記載された割合※です。
※65歳以上で一定以上の所得がある人は利用者負担が2割または3割になります。
●一定以上の所得がある人
2割負担となる人・・・3割の対象とならない人で、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額特別控除後」が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の人
3割負担となる人・・・本人の合計所得金額が220万円以上、かつ、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額特別控除後」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の人
1)在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプ)・訪問介護相当サービス・訪問型サービスA、C/(介護予防)訪問入浴介護/
(介護予防)訪問リハビリテーション/(介護予防)訪問看護/(介護予防)居宅療養管理指導
通所介護(デイサービス)・通所介護相当サービス・通所型サービスA、C/(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
短期間入所する(ショートステイ)
短期入所生活介護/短期入所療養介護/介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護
(介護予防)福祉用具貸与
(介護予防)福祉用具購入費の支給・(介護予防)住宅改修費の支給
(介護予防)特定施設入居者生活介護
2)地域密着型サービス
(介護予防)小規模多機能型居宅介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/看護小規模多機能型居宅介護/
地域密着型通所介護/(介護予防)認知症対応型通所介護/(介護予防)認知症対応型共同生活介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/地域密着型特定施設入居者生活介護
3)施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設(老人保健施設)/介護医療院
上記の介護サービスを利用できる施設はこちらからご確認できます。
1)在宅サービス
訪問を受けて利用する
ホームヘルプ、デイサービスについては、基本チェックリストにより事業対象者と判断された方も利用できます。
訪問介護(ホームヘルプ)・訪問介護相当サービス
訪問型サービスA※1・訪問型サービスC※2
※1 緩和した基準による訪問型サービス
※2 専門職による短期集中的な指導・助言等のサービス(無料)
要介護1~5の人
ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護を行います。また、一人暮らしの人などを対象に、調理や洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。
■サービス費用のめやす
身体介護(30分以上1時間未満)▼3,870円
生活援助(20分以上45分未満)▼1,790円※早朝、夜間、深夜などは加算あり
通院のための乗車または降車の介助▼970円(1回につき)※移送にかかる費用は別途自己負担
要支援1・2の人 及び 事業対象者
介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス
■サービス費用のめやす(月単位・1回単位)
週1回程度の利用 要支援1・2▼11,760円/月
週2回程度の利用 要支援1・2▼23,490円/月
週3回程度の利用 要支援1・2▼37,270円/月
※身体介護・生活援助の区分はありません
※乗車・降車等介助は利用できません
■訪問型サービスA費用のめやす
要支援1・2▼2,380円/回
■訪問型サービスC(短期集中予防サービス)費用
無料
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
要介護1~5の人
介護職員と看護職員が移動入浴車で家庭を訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行います。
■サービス費用のめやす
12,660円
要支援1・2の人
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
■サービス費用のめやす
8,560円
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
要介護1~5の人
居宅での生活行為を向上させるために、医師の指示により理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリテーションを行います。
■サービス費用のめやす(1回につき※)
3,080円※20分間リハビリテーションを行った場合
要支援1・2の人
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、短期集中的なリハビリテーションを行います。
■サービス費用のめやす(1回につき※)
2,980円※20分間リハビリテーションを行った場合
訪問看護・介護予防訪問看護
要介護1~5の人
疾患等を抱えている人について、医師の指示により、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
■サービス費用のめやす
訪問看護ステーションから(30分未満)▼4,710円
病院または診療所から(30分未満)▼3,990円
要支援1・2の人
疾患等を抱えている人について、医師の指示により、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
■サービス費用のめやす
訪問看護ステーションから(30分未満)▼4,510円
病院または診療所から(30分未満)▼3,820円
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
要介護1~5の人
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
■サービス費用のめやす
単一建物居住者1人に対して行う場合
医師による指導▼5,150円(1か月に2回まで)
要支援1・2の人
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
■サービス費用のめやす
単一建物居住者1人に対して行う場合
医師よる指導▼5,150円(1か月に2回まで)
通所して利用する
通所介護(デイサービス)・通所介護相当サービス
通所型サービスA※1・通所型サービスC※2
※1緩和した基準による通所型サービス
※2専門職による短期集中的なサービス(無料)
要介護1~5の人
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
■サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合(7時間以上8時間未満)※送迎を含む
要介護1~5▼6,580円~11,480円
※食費、おやつ代等は全額自己負担となります。
要支援1・2の人 及び 事業対象者
介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービス
■通所介護相当サービス費用のめやす※送迎、入浴を含む
要 支 援 1 ▼17,980円/月 4,360円/回
要 支 援 2 ▼36,210円/月 4,470円/回
(栄養改善、口腔機能向上、その他加算等有り)
■通所型サービスA費用のめやす※送迎は有無あり、入浴を含まない
要支援1 ▼10,180円/月(無) 14,880円/月(有)
要支援2 ▼21,160円/月(無) 29,620円/月(有)
要支援1・2 ▼2,470円/回(無) 3,410円/回(有)
(運動機能向上、自立支援プログラム加算等有り)
■通所型サービスC(短期集中予防サービス)費用
無料
※食費、おやつ代等は全額自己負担となります。
通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション
要介護1~5の人
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
■サービス費用のめやす
通常規模の事業所の場合(6時間以上7時間未満)※送迎を含む
要介護1~5▼7,150円~12,900円
※食費、おやつ代等は全額自己負担となります。
要支援1・2の人
老人保健施設や医療機関等で、日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせたサービスを提供します。
■サービス費用のめやす
(月単位の定額)※送迎、入浴を含む
要支援1 ▼1か月22,680円
要支援2 ▼1か月42,280円
※利用するサービスによって別に費用が加算されます。
栄養改善▼1か月 2,000円
口腔機能向上▼1か月 1,500円 など
※食費、おやつ代等は全額自己負担となります。
短期間入所する(ショートステイ)
短期入所生活介護/短期入所療養介護
介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護
要介護1~5の人
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
■サービス費用のめやす
●短期入所生活介護
介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合(1日につき)
要介護1~5▼6,030円~8,840円
●短期入所療養介護
介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要介護1~5▼8,300円~10,520円
●特定短期入所療養介護(難病やがん末期の要介護者が利用した場合/6時間以上8時間未満)
1日につき12,960円
※食費と滞在費は自己負担となり、市民税の課税状況によって負担限度額が異なります。
要支援1・2の人
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
■サービス費用のめやす
●介護予防短期入所生活介護・介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合(1日につき)
要支援1 ▼4,510円
要支援2 ▼5,610円
●介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要支援1 ▼6,130円
要支援2 ▼7,740円
※食費と滞在費は自己負担となり、市民税の課税状況によって負担限度額が異なります。
居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
※全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されています。
要介護1~5の人
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
・車いす ・車いす付属品
・特殊寝台 ・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具 ・体位変換器
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(原則として要介護4・5の人のみ)
■サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
要支援1・2の人
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
■サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。
■福祉用具の貸与を利用する場合は、事前にケアプランを作成する必要があります。
■要支援1・2および要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は原則として保険給付の対象となりません。
特定福祉用具購入(福祉用具購入費の支給)・特定介護予防福祉用具購入
要介護1~5、要支援1・2の人
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を年間10万円【内1~3割は自己負担】を上限に支給します。ただし、同一品目を複数購入することはできません。
・腰掛け便座
・入浴補助用具
・自動排泄処理装置の交換可能部品・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具の購入費のうち負担割合証(1割から3割)に記載された割合に応じた自己負担額を除いた額を支給します(年間10万円を上限)。ただし、同一品目を複数購入することはできません。
■ 「福祉用具購入費」の支給対象となるのは、都道府県の指定を受けた販売店(事業所)で購入したものに限ります。
■ 事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。
■ 「福祉用具購入費」の支給は、いったん全額を支払い、後で9~7割分の支給を受ける償還払いが原則ですが、購入時に1~3割の支払いを行う代理受領も利用できます。
※福祉用具貸与の対象用具のうち次のすく使用具は購入することができます。
・固定用ロープ ・歩行器(歩行車を除く) ・単点杖(松葉杖を除く)と多点杖
住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、対象経費20万円【内1~3割は自己負担】を上限に支給します。
■事前にケアマネジャー等の理由書に基づく事前承認が必要です。(ケアマネジャーがいない場合は市にご相談ください。)
■住民票のある住所地の住宅が対象となります。また、病院、施設等へ入院(入所・入居)している場合は、退院(退所)後に支給申請することができます(*事前承認が必要です)。
■福祉用具と同様に、償還払い方式と代理受領方式が利用できますが、代理受領方式については、市に登録した工務店等が施工した場合に限ります。
在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
要介護1~5の人
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
■サービス費用のめやす
(1日につき)
要介護1~5▼ 5,420円~8,130円
要支援1・2の人
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
■サービス費用のめやす
(1日につき)
要支援1 ▼ 1,830円
要支援2 ▼ 3,130円
2)地域密着型サービス
他の市町村の地域密着型サービスは利用できませんのでご注意ください。
住み慣れた地域での生活を支援
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。
■サービス費用のめやす(月単位の定額)
要介護1~5▼104,580円~272,090円
要支援1▼34,500円
要支援2▼69,720円
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※新規入所は原則、要介護3以上の人が対象となります。
定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人のための介護サービスです。
■サービス費用のめやす(1日につき)
多床室を利用した場合
要介護1~5▼6,000円~8,870円
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。
■サービス費用のめやす(1か月)
要介護1~5▼124,470円~314,080円
地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模な通所介護です。
■サービス費用のめやす(7時間以上8時間未満)
要介護1~5▼7,530円~13,120円
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護予防認知症対応型共同生活介護※要支援2の人のみ
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
■サービス費用のめやす(1日につき)
要介護1~5▼7,650円~8,590円
要支援2▼7,610円
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
■サービス費用のめやす
認知症対応型グループホーム等の単独型事業の場合(7時間以上8時間未満)
要介護1~5▼9,940円~14,270円
要支援1▼8,610円
要支援2▼9,610円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。
■サービス費用のめやす(1か月)〈一体型の場合〉
訪問看護サービスを行う場合
要介護1~5▼79,460円~282,980円
地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
サービス費用の目安(1日につき)
要介護1~5▼5,460円~8,200円
3)施設サービス
※要介護1~5の人が利用できます(要支援1・2の人は利用できません)。
施設に入所する
施設サービスの費用のめやす
介護保険施設に入所した場合には、(1)サービス費用のうち負担割合証(1割から3割)に記載された割合、(2)食費、(3)居住費、(4)日常生活費のそれぞれの全額が、利用者の負担となります。また、通所サービスの食費と短期入所サービスの食費と滞在費も全額自己負担となります。
※低所得の人には負担限度額が設けられます
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
※新規入所は原則、要介護3以上の人が対象となります。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護医療院
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。
利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。「高額介護サービス費」に該当する場合は、お知らせと申請書を送付しますので、高齢介護課まで申請してください。
また、低所得の人などは、利用者負担軽減制度の対象になる場合があります。詳しくはこちらをご参照ください。







