飲食店のたばこのルールが変わりました
大阪府では、府民の健康を守るため、2018年7月の「健康増進法」の改正を受け、法を上回る基準の「大阪府受動喫煙防止条例」を2019年3月に制定し、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めています。2020年4月から、改正法および府条例に基づく新しいたばこのルールがスタートしています。
たばこは、吸っている人だけではなく周囲の人々の健康にも悪影響を及ぼします。がんや虚血性心疾患、脳卒中など、命にかかわる重大な病気の原因にもなります。
たばこは、吸っている人だけではなく周囲の人々の健康にも悪影響を及ぼします。がんや虚血性心疾患、脳卒中など、命にかかわる重大な病気の原因にもなります。
2025年4月1日より大阪府受動喫煙防止条例が全面施行され、喫煙をしながら飲食が可能な飲食店のうち、客席面積30平方メートル超の飲食店は「原則屋内禁煙」とたばこのルールが変わりました。喫煙室を設置している飲食店には、入口に標識が掲示されています。
皆さんも改めてルールをご確認いただき、望まない受動喫煙防止にご協力をお願いします。
詳しくは下記の大阪府のホームページをご確認ください。
<各種問い合わせ先>
受動喫煙防止対策に関すること:大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル
(電話:06-6944-8224、ファクス:06-6944-7262)
皆さんも改めてルールをご確認いただき、望まない受動喫煙防止にご協力をお願いします。
詳しくは下記の大阪府のホームページをご確認ください。
<各種問い合わせ先>
受動喫煙防止対策に関すること:大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル
(電話:06-6944-8224、ファクス:06-6944-7262)
受動喫煙防止対策に関するホームページ(大阪府)<外部リンク>
