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帯状疱疹の定期接種が始まっています

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月25日更新
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帯状疱疹の定期予防接種が始まっています

令和7年4月1日から帯状疱疹ワクチンが定期予防接種となりました。対象者には、毎年度4月中に個別通知を送付します。接種を希望される人は、対象年度内に接種完了できるよう、早めに実施医療機関に予約をしてください。

帯状疱疹とは

帯状疱疹は水ぶくれを伴う赤い発疹が体の左右のどちらかに、帯状に出る皮膚の疾患です。強い痛みを伴うことが多く、症状は3~4週間ほど続きます。子どものころにかかった水痘(みずぼうそう)ウイルスが体の中で長期間潜伏感染し、免疫が低下した際などに「帯状疱疹」として発症します。
日本では、80歳までに約3人に1人が発症するといわれています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の2割の方は長い間痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」になる可能性があります。「帯状疱疹後神経痛」には根本的な治療方法がなく、何か月、ときには何年も強い痛みが残ってしまうことがあります。帯状疱疹の発症部位によっては、角膜炎等による視力低下や失明、「ラムジー・ハント症候群」(耳たぶの水疱形成、顔面神経麻痺、難聴、めまい)といった合併症があります。

対象者

※令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、対象者を毎年度5歳刻みで設定して定期接種を実施します。今年度の対象者は、下記の1及び2の人です。

1.令和7年度に以下の年齢になる人(年齢早見表をご参照ください) ※対象者は年度ごとに変わります。

※誕生日を迎える前でも定期接種の対象です。

令和7年度 対象者一覧
年齢 生年月日

65歳

昭和35年4月2日生まれ 〜 昭和36年4月1日生まれの人

70歳

昭和30年4月2日生まれ 〜 昭和31年4月1日生まれの人

75歳

昭和25年4月2日生まれ 〜 昭和26年4月1日生まれの人

80歳

昭和20年4月2日生まれ 〜 昭和21年4月1日生まれの人

85歳

昭和15年4月2日生まれ 〜 昭和16年4月1日生まれの人

90歳

昭和10年4月2日生まれ 〜 昭和11年4月1日生まれの人

95歳

昭和 5年4月2日生まれ 〜 昭和 6年4月1日生まれの人

100歳

大正15年4月1日以前生まれの人 ※100歳以上の人は、令和7年度に限り全員を対象とします。

2.60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人(免疫機能の障がいで身体障害者手帳1級相当)

ワクチン種別ごとの費用・回数など

接種費用・回数など
  生ワクチン 組換え(不活化)ワクチン
接種費用 3,000円

1万円(1回につき)

対象年度内に必ず2回の接種を完了してください。対象年度から外れた時期に接種をすると全額自費(1回につき2万円以上)かかります。

接種回数(接種方法)

1回(皮下接種) 2回(筋肉内接種)

接種スケジュール

2回目の接種は、1回目接種から2か月後に接種します。2か月後に接種できない場合には、遅くとも6か月以内に接種してください。

接種できない人

病気や治療によって、免疫が低下している人は接種できません。

免疫の状態に関わらず接種可能です。

※定期接種対象者で生活保護世帯の人は無料で接種することができますが、医療機関へ実費徴収免除通知書の提出が必要になりますので、富田林市立保健センターに事前にお問い合わせください。

接種方法及び実施医療期間

・定期接種対象の人で接種を希望される人は、ワクチンの種別を選択した上で、下記の実施医療機関に予約をして接種してください。

・予診票は実施医療機関に準備されています。接種の際には、マイナンバーカード、保険証、介護保険証など本市に住民登録があることを証明できる証明できる書類を必ずご持参ください。

・接種日に富田林市に住民登録がある人が対象です。

富田林医師会管内実施医療機関 [PDFファイル/181KB]

よくあるご質問

Q.以前、帯状疱疹になったことがあるけれどワクチンを接種できますか?

A.接種できます。一度帯状疱疹になった人でも体の免疫機能が低下すると再び発症する可能性があるため、ワクチン接種による予防が大切です。

 

Q.ワクチンの接種券はありますか?

A.ありません。直接、実施医療機関に事前にご予約ください。

 

Q.令和7年度の対象者ですが、今年度接種しなかった場合、5年後にまた定期接種の対象になりますか?

A.現時点では対象になりません。定期接種として接種をご希望であれば、令和8年3月31日までに接種を完了してください。

実施医療機関外で接種される場合の手続き

定期接種対象者で、上記の実施医療機関以外で接種を希望される場合には、接種依頼書の発行や償還払い(返金)の手続きが必要となります。

接種前に必ず、保健センターにお問い合わせください。事前の申請手続きがない接種は定期接種と認められず、全額自己負担となりますのでご注意ください。

接種後は医療機関で一旦全額お支払いいただき、後日、助成額(上限あり)を振込にて返金します。

1.依頼書の発行手続き

入院・入所でやむを得ない理由により、実施医療機関以外で接種を希望される場合には、本市から事前に接種する市町村等に依頼書を発行し依頼を行うことが必要です。下記、ウェブサイトでの申請フォームによる申請または郵送での申請を行ってください。申請・郵送の場合は書類到着後、依頼書発行には2週間程度いただいております。

【申請フォームによる手続き】

予防接種依頼書交付申請フォーム<外部リンク>よりご申請ください。

【郵送による手続き】

下記書類を保健センター予防接種担当までご送付ください。

予防接種依頼書交付申請書 [PDFファイル/118KB]

2.依頼書が届く

届いた依頼書は、接種医療機関に提出のうえ、接種を受けてください。

また償還払い(返金)の際に領収証と接種済証(接種した事実を確認できる書類)が必要ですので、次の手続きまで大切に保管してください。

3.償還払い(返金)の手続き

接種の依頼書により接種をし費用を自己負担した場合に、後日、助成額(上限あり)を振込にて返金する制度です。
領収書、接種済証(ある人のみ)を持って、保健センターに申請してください。申請書は保健センターに準備していますが、事前に記入し、持ってきていただいても手続き可能です。以下の申請書をお使いください。

予防接種費用助成申請書(償還払い) [PDFファイル/153KB]

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