高齢者の肺炎球菌予防接種
お知らせ
■国の方針により、令和8年4月1日から費用助成の対象になる肺炎球菌ワクチンの種類が変わりました。
厚生労働省 高齢者の肺炎球菌ホームページ<外部リンク>にて令和8年度から変更後の肺炎球菌ワクチン定期接種について掲載されています。
リーフレット
高齢者用肺炎球菌ワクチンリーフレット [PDFファイル/1.15MB]
肺炎球菌性肺炎と肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25〜40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎の起因菌になることもあり、脾摘患者、無脾症、リンパ腫などの患者では重篤になることが知られています。
令和8年4月1日から費用助成の対象となる肺炎球菌ワクチンは、「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)、21価肺炎球菌結合型ワクチン(キャップバックス)」です。このワクチンを接種することで、肺炎球菌が原因で起こる肺炎を予防したり、重症化を防ぐことが期待できます。(すべての肺炎を予防することはできません。)
費用助成対象者
予防接種法に基づく定期接種費用助成対象者
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20):(1)接種日において満65歳の人 (2)接種日において60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(身体障害者手帳1級または同程度)
市独自の任意接種費用助成対象者
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20):接種日において満66歳以上の人
21価肺炎球菌結合型ワクチン(キャップバックス):(1)接種日において満65歳以上の人 (2)接種日において60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(身体障害者手帳1級または同程度)
※ 助成は定期と任意いずれか生涯一度となりますので、定期接種費用助成、もしくは任意接種費用助成を一度でも受けたことがある人は対象となりません。再接種する場合は、全額自己負担となります。
※肺炎球菌予防接種は帯状疱疹予防接種とは違い、学年ではなく満年齢で区分されています。
ワクチン種別ごとの費用
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沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20) |
21価肺炎球菌結合型ワクチン(キャップバックス) |
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|---|---|---|
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接種費用
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自己負担額 5,000円 | 自己負担額 7,500円 |
※生活保護を受給されており、満65歳で定期接種として沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)を接種する場合は、申請の上、無料で受けることができます。
実施医療機関
富田林医師会管内実施医療機関一覧表にある医療機関で実施できます。接種を希望される人は、下記の「申し込み・接種方法」をご覧いただき、申し込みの手続きをしてください。
富田林医師会管内実施医療機関 [PDFファイル/190KB]
申し込み・接種方法
1.接種履歴の確認
今までに、予防接種法に基づく定期接種費用助成、もしくは市独自の任意接種費用助成を1度も受けたことがないことを確認してください。
確認できない場合は、保健センター(0721-28-5520)までお電話ください。その際「肺炎球菌ワクチンの接種履歴を確認したい」とお伝えいただくと受付がスムーズです。
2.予診票の申請
次のいずれかの方法で予診票の発行を申請してください。
申請をせず直接医療機関に行っても、助成を受けることができません。
※申請内容に誤りがあった場合、申請時にいただいたお電話番号宛にご連絡させていただきます。
※連絡がつかない場合は、予診票の送付を差し控えさせていただきますので予めご了承ください。
インターネットで申請
以下の申請フォームからご申請ください。
電話で申請
保健センター(0721-28-5520)へお電話ください。
その際「高齢者肺炎球菌ワクチンの予診票がほしい」とお伝えいただくと受付がスムーズです。
窓口で申請
保健センター(向陽台一丁目3番35号)へ直接お越しください。
ただし、費用助成の履歴の確認に時間がかかる場合や、接種の履歴があり発行できない場合がありますので、予めご了承ください。
3.予診票が届く
ご申請後、申請内容に問題がなければ1週間程度で予診票と実施医療機関の一覧を郵送します。
予診票が手元に届きましたら、ご希望の実施医療機関に予約の上、接種してください。
申請をせず直接医療機関に行っても、助成を受けることができません。
※ 実施医療機関以外の医療機関で接種する場合は、接種前に必ず保健センターにご連絡ください。
詳しくは「実施医療機関以外で接種される場合について」をご確認ください。
実施医療機関以外で接種される場合について
定期接種対象者で、上記の実施医療機関以外で接種を希望される場合には、接種依頼書の発行や償還払い(返金)の手続きが必要となります。
接種前に必ず、保健センターにお問い合わせください。事前の申請手続きがない接種は定期接種と認められず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
接種後は医療機関で一旦全額お支払いいただき、後日、助成額(上限あり)を振込にて返金します。
※任意接種対象者で、上記の実施医療機関以外で接種を希望される場合には、下記の「1.依頼書の発行手続き」に進まずに、直接保健センターへのお問い合わせが必要です。ご注意ください。
1.依頼書の発行手続き
入院・入所でやむを得ない理由により、実施医療機関以外で接種を希望される場合には、本市から事前に接種する市町村等に依頼書を発行し依頼を行うことが必要です。下記、ウェブサイトでの申請フォームによる申請または郵送での申請を行ってください。申請・郵送の場合は書類到着後、依頼書発行には2週間程度いただいております。
【申請フォームによる手続き】
予防接種依頼書交付申請フォーム<外部リンク>よりご申請ください。
【郵送による手続き】
下記書類を保健センター予防接種担当までご送付ください。
2.依頼書が届く
届いた依頼書は、接種医療機関に提出のうえ、接種を受けてください。
また償還払い(返金)の際に領収証と接種済証(接種した事実を確認できる書類)が必要ですので、次の手続きまで大切に保管してください。
3.償還払い(返金)の手続き
接種の依頼書により接種をし費用を自己負担した場合に、後日、助成額(上限あり)を振込にて返金する制度です。
領収書、接種済証(ある人のみ)を持って、保健センターに申請してください。申請書は保健センターに準備していますが、事前に記入し、持ってきていただいても手続き可能です。以下の申請書をお使いください。
予防接種費用助成申請書(償還払い) [PDFファイル/153KB]








