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高齢者の肺炎球菌予防接種

印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月22日更新
<外部リンク>

お知らせ(2026年7月22日更新)

■国の方針により、令和8年4月1日から費用助成の対象になる肺炎球菌ワクチンの種類が変わりました。

厚生労働省 高齢者の肺炎球菌ホームページ<外部リンク>にて、令和8年度から変更後の肺炎球菌ワクチン定期接種について掲載されています。​

高齢者肺炎球菌ワクチンリーフレット高齢者肺炎球菌ワクチンリーフレット②
高齢者用肺炎球菌ワクチンリーフレット [PDFファイル/1.15MB]

肺炎球菌性肺炎について(2026年7月22日更新)

肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25〜40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎の起因菌になることもあり、脾摘患者、無脾症、リンパ腫などの患者では重篤になることが知られています。

肺炎球菌ワクチン(2026年7月22日更新)

対象者について(2026年7月22日更新)

令和8年4月1日から費用助成の対象となる肺炎球菌ワクチンは、「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)、21価肺炎球菌結合型ワクチン(キャップバックス)」です。2種類のワクチンのどちらかをお選びいただけます。
これらのワクチンを接種することで、肺炎球菌が原因で起こる肺炎を予防したり、重症化を防ぐことが期待できます。(すべての肺炎を予防することはできません。)​

肺炎球菌ワクチンについて
  沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20) 21価肺炎球菌結合型ワクチン(キャップバックス)
対象者

【定期接種】
(1)接種日において満65歳の人 (2)接種日において60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(身体障害者手帳1級または同程度)

【任意接種】
接種日に満66歳以上の人

(1)接種日において満65歳以上の人 (2)接種日において60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(身体障害者手帳1級または同程度)
接種の種類

【定期接種】65歳

【任意接種】66歳以上

任意接種
自己負担額 5,000円

7,500円

【定期接種】予防接種法に基づいて実施する予防接種です。
【任意接種】市が独自で費用助成を行っている予防接種です。

※助成は定期と任意いずれか生涯一度となりますので、定期接種費用助成、もしくは任意接種費用助成を一度でも受けたことがある人は対象となりません。再接種する場合は、全額自己負担となります。
※肺炎球菌予防接種は帯状疱疹予防接種とは違い、学年ではなく満年齢で区分されています。
※生活保護を受給されており、満65歳で定期接種として沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)を接種する場合は、申請の上、無料で受けることができます。保健センター(0721-28-5520)までお電話ください。

予防接種を受けるまでの流れ(2026年7月22日更新)

1.接種履歴の確認

今までに、予防接種法に基づく定期接種費用助成、もしくは市独自の任意接種費用助成を1度も受けたことがないことを確認してください。
確認できない場合は、保健センター(0721-28-5520)までお電話ください。その際、「肺炎球菌ワクチンの接種履歴を確認したい」とお伝えいただくと受付がスムーズです。

2.予診票の申請

次のいずれかの方法で予診票の発行を申請してください。申請をせず直接医療機関に行っても、助成を受けることができません。

  • インターネットで申請
    高齢者の肺炎球菌予防接種の費用助成申請ページ<外部リンク>」よりご申請ください。
  • 電話で申請
    保健センター(0721-28-5520)へお電話ください。その際、「高齢者肺炎球菌ワクチンの予診票がほしい」とお伝えいただくと受付がスムーズです。
  • 窓口で申請
    保健センター(向陽台一丁目3番35号)へ直接お越しください。ただし、費用助成の履歴の確認に時間がかかる場合や、接種の履歴があり発行できない場合がありますので、予めご了承ください。

※申請内容に誤りがあった場合、申請時にいただいたお電話番号宛にご連絡させていただきます。
※連絡がつかない場合は、予診票の送付を差し控えさせていただきますので予めご了承ください。 

3.予診票が届く

申請後、申請内容に問題がなければ2週間程度で予診票と実施医療機関の一覧を郵送します。お手元に届きましたら、接種を希望される医療機関に各自で予約をしてください。

【富田林市内実施医療機関一覧】
実施医療機関一覧 [PDFファイル/190KB]

※ 申請をせず直接医療機関に行っても、助成を受けることができません。
※ 実施医療機関以外の医療機関で接種する場合は、「実施医療機関以外で接種される場合について」をご確認ください。

実施医療機関以外で接種される場合について(2026年7月22日更新)

予防接種をやむを得ない理由で、実施医療機関以外での接種を希望する場合は、富田林市が発行する接種先市町村(または医療機関)宛ての「依頼書」が必要です。

この依頼書は、実施医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける際、定期予防接種としての実施責任が富田林市にあることを示すために必要な書類です。万が一、受けた予防接種により健康被害が生じた場合に、富田林市が救済のための措置を行うものです。

予防接種にかかる費用は、一旦全額自己負担となります。接種後、接種費用の償還払い(返金)手続きが必要となります。なお、予防接種ごとに助成の上限額が定められています。接種費用が上限額を超えた分については自己負担となりますのでご了承ください。
後日、助成額を振込にて返金します。

※接種前に必ず、保健センターにお問い合わせください。事前の申請手続きがない接種は定期接種と認められず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
※任意接種対象者で、上記の実施医療機関以外で接種を希望される場合には、下記の「1.依頼書の発行手続き」に進まずに、直接保健センターへのお問い合わせが必要です。ご注意ください。

1.依頼書の発行手続き

次のいずれかの方法で予診票の発行を申請してください。

2.依頼書が届く

申請後、申請内容に問題がなければ2週間程度で依頼書と予診票を郵送します。お手元に届きましたら、接種を希望される医療機関に各自で予約をしてください。当日、依頼書と予診票をご提出ください。

償還払い(返金)の際に、領収証と接種済証(接種した事実を確認できる書類)が必要ですので、次の手続きまで大切に保管してください。

3.償還払い(返金)の手続き

接種の依頼書により接種をし費用を自己負担した場合に、後日、助成額(上限あり)を振込にて返金する制度です。
領収書、接種済証(ある人のみ)を持って、保健センターに申請してください。
申請書は保健センターに準備していますが、事前に記入し、持ってきていただいても手続き可能です。以下の申請書をお使いください。
予防接種費用助成申請書 [PDFファイル/148KB]

予防接種の副反応について(2026年7月22日更新)

​予防接種により軽い副反応がみられることがあります。また極めてまれですが重い副反応が報告されています。

  • 軽い副反応:接種部位の局所反応(疼痛、熱感、腫脹、発赤など)、発熱などがあります。これらの症状は特別な治療を必要とせず、普通は数日で自然に軽快します。
  • まれな重い副反応:ショック、アナフィラキシー、痙攣、血小板減少性紫斑病などがあります。できるだけ早く医療機関を受診してください。​

健康被害が発生した場合(2026年7月22日更新)

予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療(通常入院を要する程度)が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、下記表に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、定められた金額が支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の原因によるものなのか、その因果関係を様々な専門家からなる国の審査会(定期接種)もしくは、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会(任意接種)にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。給付申請の必要が生じた場合には、富田林市立保健センターにご相談ください。

補償先について
接種の種類 補償先
定期予防接種 予防接種健康被害救済制度(国)
任意接種

全国市長会予防接種事故賠償補償保険、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 PMDA(医薬品副作用被害救済制度)<外部リンク><外部リンク>

関連リンク集(2026年7月22日更新)

高齢者の肺炎球菌ワクチン(厚生労働省)<外部リンク>

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