不育症治療費への助成(令和4年度より助成内容を一部改正しました)
不育症治療費助成制度とは
妊娠はするけれども、流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼びます。一般的には2回以上の流産・死産の既往がある場合を不育症とします。
富田林市では、不育症治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の検査及び治療費の一部を助成します。
令和4年度より助成内容を一部改正しました。検査や治療の途中であっても1年度に1回申請を受け付けます。
助成対象者
次の要件をすべて満たす夫婦が助成の対象です。
- 申請日に富田林市に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦、あるいは事実婚関係にある夫婦(生まれてくる子の福祉に配慮しながら、出生した子の認知をするものに限る)。
- 申請にかかる治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
※ただし申請年度の4月1日時点で43歳の方は対象外となりますので、申請日にご注意ください
(よくあるご質問Q&A7をご参照ください)。 - 国内の医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療等を受けていること。
- 他の地方公共団体から同様の助成を既に受けていないこと。
助成内容
- 助成額 1年度につき30万円まで
- 助成回数 1年度の医療費につき1回
※年度内に複数回の治療等を実施した場合は、年度内で1回にまとめて申請してください。 - 助成対象となる検査と治療
医療保険を適用せず実施した検査及び治療で、表1 [PDFファイル/284KB]に記載しているものに限ります。
申請方法
- 「治療を実施した日の同一年度内(3月31日まで)」または「治療期間の末日から3か月以内」のどちらか遅い日までに、必要書類を揃えて保健センターへお持ちください。
- 年度を越えて治療等を継続している場合も、各年度ごとに1回ずつ申請してください。
各治療期間の末日は最長で3月31日となります。
※ご注意ください
治療等を受けている年度途中で43歳になった方は、年度末(3月31日)までにご申請ください。
申請に必要なもの(書類はダウンロードできます)
- 富田林市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/177KB]
記入見本 [PDFファイル/196KB] - 富田林市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/136KB]
治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。 - 不育症治療に要した費用の領収書および明細書
不育症治療にかかった費用のうち、保険適用外の額が分かるもの。領収書に治療等の明細が表示されていない場合は、明細書の提出も必要です。 - 助成金振込先の確認できる通帳等(申請者名義のもの) その場で照合してお返しします。
※事実婚関係にある場合、(1)~(4)に加え(5)、(6)が必要です。
5. 事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2) [PDFファイル/75KB]
6. 両人の戸籍謄本または抄本(現在、婚姻されていないことが分かるもの)
※書類をご用意いただく際にかかった費用は、自己負担となります。
よくあるご質問
Q1 婚姻届を出していないのですが、申請できますか?
A1 事実婚関係にある夫婦の場合も申請できますが、事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)および両人の戸籍謄本または抄本(現在、婚姻されていないことが分かるもの)が必要です。
Q2 2か所以上の医療機関で治療を受けた場合は、医療機関証明書は複数必要ですか?
A2 それぞれの医療機関の医療機関証明書が必要です。
Q3 検査費用は助成対象になりますか?
A3 医療保険適用外の不育症治療およびその治療に係る検査の費用が対象となります。検査においては、「不育症管理に関する提言」改訂委員会公表の最新の「不育症管理に関する提言」に定められた「推奨検査」または「選択的検査」に該当する検査が対象となりますただし、大阪府等が実施する不育症検査費用助成事業の対象であって、先進医療として告示されている不育症検査は助成対象には含みません。
他に、入院時の食事代や差額ベッド代、文書料、交通費など直接治療と関係のない費用は助成の対象となりません。助成の申請に必要な医療機関の証明書の発行にかかった文書料なども対象外です。
Q4 治療を受けた医療機関以外の薬局で、薬剤等の処方を受けた場合の費用は対象になりますか?
A4 医療機関証明書の「院外処方の有無」欄の「有」に○がある場合のみ、院外の薬局で処方された保険適用外の薬剤費用も対象となります。その際は、領収書及び明細書の提出が必要となります。
Q5 治療の途中で6月と12月の2回に分けて治療等を行いました。申請は何回行いますか?
A5 申請回数は年度ごとに1回です。6月と12月分をまとめて1回、3月31日までにご申請ください。
Q7 治療を受けている途中の年齢で43歳になりますが、申請はできますか。
A7 助成対象となりますが、43歳で迎える4月1日以降は申請ができません。43歳となる年度内(3月31日まで)にご申請ください。なお、申請にかかる治療を始めた日に42歳であることが必要です。年度途中で43歳になる方は、令和6年度「不育症治療費助成制度」利用の手引き [PDFファイル/329KB]の5ページをご確認いただき、申請期限にご注意ください。
関連リンク
不妊・不育にまつわる電話相談
おおさか性と健康の相談センター<外部リンク>
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※第4土曜日13時00分から16時00分まで
(第5水曜日・祝日は除く)
不育症の原因解明、予防治療に関する研究
Fuiku-Labo(厚生労働省 不育症研究) <外部リンク>