旧優生保護法による優生手術などを受けた方に対する一時金の支給について
旧優生保護法一時金支給法が、平成31年4月24日に成立し、公布・施行されました。同法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金が支給されます。
本件に関するご請求・ご相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。大阪府内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ先
大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口専用ダイヤル:06-6944-8196
開設時間:毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)の9時から12時15分及び13時から18時
一時金の支給等について
一時金の支給対象者や請求手続きなどについては、大阪府・こども家庭庁のホームページでご確認ください。
大阪府ホームページ・旧優生保護法に関する取り組みについて<外部リンク>