新型コロナワクチン接種の副反応、健康被害救済制度について
新型コロナワクチン接種の副反応
起こりやすい副反応
令和6年3月31日まで、特例臨時接種として日本で進められていた新型コロナワクチン接種では、接種後に注射した部分の痛み、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復していきますが、症状が重い場合や長引く場合は、医療機関等への受診や相談をお勧めします。
詳しくはワクチン接種後の副反応等に対応する専門医療体制についてのページ(府民の方向け)<外部リンク>をご確認ください。
接種後の心筋炎・心膜炎について
頻度としてはごく稀ですが、新型コロナワクチンの接種後に、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。以下は、厚生労働省ホームページより抜粋したものです。
新型コロナワクチン接種後については、高齢者よりも若年成人に、女性よりも男性に、より多くの事例が報告されています。
ワクチン接種後に、心筋炎や心膜炎を疑う事例が国内外で報告されていることについて、新型コロナウイルス感染症の発生状況も踏まえ、心筋炎・心膜炎の専門家は以下のような見解を示しています。
・ワクチン接種後に心筋炎や心不全が疑われた報告の頻度やその重症度、突然死の報告頻度よりも、新型コロナウイルスに感染した場合のそれらの発症頻度は高く、重症です。
・医学的見地から、心血管合併症の発症、重症化の予防及び死亡率の減少を図るためにも、ワクチン接種は有効であると考えます。
・ワクチン接種歴の有無に関わらず、突然死のリスクである心血管病を早期発見するために、胸部の症状の出現など心血管疾患が疑われる時には、速やかに身近な医療機関などに相談し、必要に応じて精査や治療をすることが重要です。
これまでの報告状況を踏まえ、心筋炎や心膜炎の典型的な症状としては、ワクチン接種後4日程度の間に、胸の痛みや息切れが出ることが想定されます。こうした症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診することを改めてお勧めします。
詳しくは新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>をご確認ください。
全国の副反応疑い報告
厚生労働省ではワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。
収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っています。
詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
定期接種における報告
接種可能のべ人数 | 製造販売業者からの報告 | 医療機関からの報告 |
医療機関からの報告のうち 危篤報告 |
製造販売業者からの報告と 医療機関からの報告のうち死亡報告 |
|
---|---|---|---|---|---|
全国の状況 | 6,625,507 | 29 | 29 | 27 | 11 |
0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0002% |
接種可能のべ人数 | 製造販売業者からの報告 | 医療機関からの報告 |
医療機関からの報告のうち 危篤報告 |
製造販売業者からの報告と 医療機関からの報告のうち死亡報告 |
|
---|---|---|---|---|---|
全国の状況 | 50,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
接種可能のべ人数 | 製造販売業者からの報告 | 医療機関からの報告 |
医療機関からの報告のうち 危篤報告 |
製造販売業者からの報告と 医療機関からの報告のうち死亡報告 |
|
---|---|---|---|---|---|
全国の状況 | 614,504 | 6 | 4 | 3 | 6 |
0.0010% | 0.0007% | 0.0005% | 0.0010% |
接種可能のべ人数 | 製造販売業者からの報告 | 医療機関からの報告 |
医療機関からの報告のうち 危篤報告 |
製造販売業者からの報告と 医療機関からの報告のうち死亡報告 |
|
---|---|---|---|---|---|
全国の状況 | 15,536 | 7 | 0 | 0 | 2 |
0.0451% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0129% |
接種可能のべ人数 | 製造販売業者からの報告 | 医療機関からの報告 |
医療機関からの報告のうち 危篤報告 |
製造販売業者からの報告と 医療機関からの報告のうち死亡報告 |
|
---|---|---|---|---|---|
全国の状況 | 382,794 | 9 | 3 | 2 | 2 |
0.0024% | 0.0008% | 0.0005% | 0.0005% |
※令和7年4月14日開催の第106回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和7年度第1回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催) 資料 より作成
特例臨時接種における報告
推定接種回数 | 副反応疑い報告 | うち重篤報告 | うち死亡報告 | ||
---|---|---|---|---|---|
全国の状況 |
432,055,611 | 36,910 | 8,887 | 1,633 | |
0.0060% | 0.0014% | 0.0003% |
※令和5年10月27日及び令和6年4月15日厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料から作成
富田林市の副反応疑い報告
市町村は、厚生労働省から都道府県を通じて、副反応疑い報告書の情報提供を受けています。
次の表は、その情報を元に作成しています。
推定接種回数 | 副反応疑い報告 | うち重篤報告 | うち死亡報告 | ||
---|---|---|---|---|---|
富田林市の状況 | 378,155 | 18 | 5 | 1 | |
0.0047% | 0.0013% | 0.0002% |
※令和6年6月6日時点
健康被害救済制度とは
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
申請から認定・支給までの流れ
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が申請できます。申請は予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。本市に申請された請求書等は、大阪府を経由し、厚生労働省に送付(進達)します。国は、「疾病・障がい認定審査会」に諮問し、大阪府を通じて本市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。
給付の種類
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
---|---|---|
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
必要な書類
医療費 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 | |
請求書* | ●※2 | ● | ● | ● | ● |
受診証明書* | ●※3 | ||||
領収書等 | ●※4 | ||||
診断書* | ●※6 | ●※6 | |||
死亡診断書等 | ●※10 | ●※10 | |||
埋葬許可証等 | ●※11 | ||||
接種済証又は 母子健康手帳 |
●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 |
診療録等 | ●※5 | ●※7 | ●※7 | ●※12 | ●※12 |
住民票等 | ●※8 | ●※14 | |||
戸籍謄本等 | ●※9 | ●※13 | ●※13 |
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可
共通 | ※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し |
医療費及び医療手当 | ※2.医療費・医療手当請求書 通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可 ※3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書 ※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し ※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ただし、予防接種による、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式3の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。 |
障害児養育年金 障害年金 |
※6.障害の状態に関する医師の診断書 障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18 歳の誕生日以降に作成された診断書であること ※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し ※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
死亡一時金 遺族一時金 遺族年金 葬祭料 |
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し ※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し ※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し ※14.(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し ※14(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し その他 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類の種類は申請内容や状況によって変わりますので、富田林市立保健センター(0721-28-5520)にご相談ください。
その他
詳しくは予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。
進達件数(健康被害救済制度申請書等を富田林市より大阪府を通じて国に送付した件数) |
---|
4件 |