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駐車場法による路外駐車場の届出のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月1日更新
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駐車場法第12条では、以下の要件にすべて該当する路外駐車場(注)を特定路外駐車場と規定し、その設置をするときは届出を義務付けています。

注)路外駐車場とは……道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。(月極・来訪者用等の特定の自動車に供される駐車場は除く)

  1. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)の合計が500平方メートル以上
  3. その利用について駐車料金を集めるもの

また同法では、既に届け出をしている路外駐車場の全部または一部の供用を休止あるいは廃止したときには、10日以内に届け出ることも義務付けています。

さらに、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」では、自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)の合計が500平方メートル以上でその利用について駐車料金を集める路外駐車場(ただし、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付設される駐車場を除く。)を新設するときは、構造および設備に関する基準(路外駐車場移動等移動円滑化基準)への適合と届出、および既に届け出た内容を変更するときの届出を義務付けています。

路外駐車場を設置される場合は、駐車場法およびバリアフリー新法の規定による届出が必要かどうか以下のフローチャートで確認のうえ、設置計画策定時に道路交通課までご相談ください。
なお、届け出に関する書類については「提出書類一覧」をご覧ください。

駐車場法第12条による路外駐車場の届け出

バリアフリー新法第12条による特定路外駐車場の届け出

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