障がいを理由とする差別の解消の推進に関する富田林市職員対応要領
障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、平成28年4月1日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
富田林市におきましても、「障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止」をはじめとし、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を提供することを義務付けるとともに、職員が適切に対応するため、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する富田林市職員対応要領」を策定いたしました。
市では対応要領に基づき、適切な対応・配慮を行っていきます。
要領は下記のPDFファイルをご参照ください。