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富田林市障がい者活躍推進計画

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月25日更新
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富田林市障がい者活躍推進計画

令和元年6月に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)」が改正され、国及び地方自治体が、率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する指針に即して「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障がい者活躍推進計画」という。)」を作成することとされました。

障がい者の活躍には、障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できる環境が必要であることから、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重して共生する組織づくりに市全体で取り組んでいくことが重要です。

本市におきましても、「富田林市障がい者活躍推進計画」を策定し、障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりに向けて、取り組んでまいります。

計画は下記のPDFファイルをご参照ください。

 

 障がい者である職員の任免状況の公表について

令和6年6月1日現在の市長部局及び教育委員会の障がい者である職員の任免の状況は、次のとおりです。
なお、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがある事項に係る内容については非公表とします。

(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数(人)※1 (2)障がい者計(人)※2 (3)実雇用率(%) (4)法定雇用障がい者数を達成するために採用しなければならない身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者の数(人)※3
1080.0 28.5 2.64 1.5

※1 職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数(短時間勤務職員については1人を0.5人に相当するものとしてカウントしている。)
※2 身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計(短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については1人を2人に相当するものとしてカウントし、短時間勤務職員である重度以外の身体障がい者及び重度以外の知的障がい者については1人を0.5人に相当するものとしてカウントしている。)
※3 (1)欄の職員の数に法定雇用率(2.8%)を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から(2)欄の障がい者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。​

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