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職員の懲戒処分について(令和8年3月30日付処分)

印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月31日更新
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令和8年3月30日付で、下記のとおり職員の懲戒処分を行いました。この度の不祥事につきまして、市民の皆さんに深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発の防止と服務規律の確保に努めてまいります。

 1. 被処分者・処分内容

 〇所属:市民人権部 金剛連絡所 会計年度任用職員
 〇性別:男性 年齢:71歳
 〇処分:停職1か月
 〇事案が発覚した日:令和8年3月11日
 〇内容:当該職員が令和8年3月10日夜に飲酒後自転車を運転し、警察に検挙されました。飲酒運転による凄惨な事故が多々発生し、道路交通法も改正され、酒気帯び運転が刑事罰となった昨今の社会情勢を踏まえますと、公務員としてあるまじき行為であると判断し、停職1か月の処分を行いました。

 2. 再発防止策

​ 酒気帯び運転は刑事罰が科されているものであり、自動車同様、自転車で飲酒運転をした職員に対しても厳正に対処する旨を全庁的に再度周知し、綱紀の粛正を図ります。

3. 市長のコメント

職員の不祥事につきまして、市民の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを心から深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないように、職員の服務規律を今一度徹底してまいります。

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