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生産緑地地区の面積要件について

印刷用ページを表示する掲載日:2018年12月28日更新
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生産緑地地区の面積要件について

平成29年6月に、生産緑地法及び生産緑地法施行令が一部改正され、市町村が条例を制定することにより、今まで500平方メートル以上だった面積要件を、300平方メートル以上とすることが可能となりました。

これを受け、本市では「生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定し、生産緑地の面積要件を300平方メートル以上とし、今まで指定できなかった小規模な農地についても、生産緑地地区に指定することができるようになりました。

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