生産緑地地区の面積要件について
生産緑地地区の面積要件について
平成29年6月に、生産緑地法及び生産緑地法施行令が一部改正され、市町村が条例を制定することにより、今まで500平方メートル以上だった面積要件を、300平方メートル以上とすることが可能となりました。
これを受け、本市では「生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定し、生産緑地の面積要件を300平方メートル以上とし、今まで指定できなかった小規模な農地についても、生産緑地地区に指定することができるようになりました。
平成29年6月に、生産緑地法及び生産緑地法施行令が一部改正され、市町村が条例を制定することにより、今まで500平方メートル以上だった面積要件を、300平方メートル以上とすることが可能となりました。
これを受け、本市では「生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定し、生産緑地の面積要件を300平方メートル以上とし、今まで指定できなかった小規模な農地についても、生産緑地地区に指定することができるようになりました。