特定生産緑地について
特定生産緑地制度
特定生産緑地制度とは
特定生産緑地制度とは、生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の同意を得て、生産緑地地区の買取り申出ができる時期を10年延長するものです。特定生産緑地に指定されることにより、現在生産緑地地区に適用している税制等の優遇措置が継続されることとなり、引き続き農地として存続しやすくなります。
また、特定生産緑地は、繰り返し買取り申出ができる時期を10年延長することができます。
なお、一度特定生産緑地に指定しない判断をすれば、再度、特定生産緑地に指定することは不可能となりますので、ご注意ください。
申請等について
受付期間
- 令和8年3月31日まで(平成8年度指定)
必要書類
指定を希望する場合
特定生産緑地指定申請兼同意書(様式1-1) [PDFファイル/87KB] 【記入例】 [PDFファイル/1.12MB]
農地等利害関係人同意書(様式1-2) [PDFファイル/71KB] 【記入例】 [PDFファイル/1.04MB]
※土地を共有で所有されている場合、土地に抵当権・小作権等が付されている場合に必要
(税務署が抵当権者となっている場合は、市が同意を取得いたします。)
印鑑登録証明書
※発行から3ヶ月以内のもの
登記事項証明書(土地登記簿謄本)
※発行から3ヶ月以内のもの
現況写真
指定を希望しない場合
※令和3年4月1日より様式内の「印」を削除し、署名もしくは記名押印で申出いただけるようになりました。
特定生産緑地の指定を希望しない旨の申出書(様式2-1) [PDFファイル/282KB] 【記入例】 [PDFファイル/918KB]
指定を希望しない旨の同意書(様式2-2) [PDFファイル/56KB] 【記入例】 [PDFファイル/949KB]
※土地を共有で所有されている場合に必要
注意事項
受付期間を過ぎてしまうと、今後、特定生産緑地に指定できません。
指定を希望する場合は、所有者を含む農地等利害関係人全員の同意が必要です。(税務署の同意は市が取得いたします。)
農地等として適正に管理されていない生産緑地は特定生産緑地に指定できません。
生産緑地を解除する場合は、買取り申出の手続きが必要です。
参考
特定生産緑地の指定及び解除について
地区数 | 面積 |
---|---|
222地区 | 43.67ha |