ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
富田林市公式ウェブサイトトップページ > 組織で探す > 都市計画課 > 生産緑地地区の追加指定を受け付けます

生産緑地地区の追加指定を受け付けます

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月23日更新
<外部リンク>

平成4年度より、生産緑地地区を指定しています。平成30年12月に面積要件を300平方メートルに引き下げる条例を制定し、今まで指定することができなかった小規模な農地についても指定可能となったことから、今年度も、新たに同地区の指定を受け付けます。

受付期間

 令和7年5月1日(木曜日)~令和7年6月30日(月曜日)

生産緑地の地区指定の概要等について 

生産緑地の地区指定の概要等について [PDFファイル/137KB]

生産緑地指定に必要な書類

  1. 生産緑地地区指定希望申出書(様式1)
    申出者は、農地等の所有者(実印を押印)
    申出地一筆につき1枚
  2. 生産緑地地区の指定同意書(様式2)​
    申出者及び申出地に所有権等の権利を有する者全員の地区指定に対する同意(それぞれ実印を押印)
    申出地一筆につき1枚
  3. 生産緑地指定希望申出地の位置及び区域図(様式3)
    周辺の状況図(1/2500の地形図の切り図等で土地位置、区域界を明示)
  4. 印鑑登録証明書(発行後3月以内のもの)
    法人にあっては印鑑証明書と資格証明書(申出者及び農地等利害関係人全員分)
  5. 土地の登記事項証明書(発行後3月以内のもの)
    相続及び売買に承継があった場合は、所有権移転登記が完了しているもの(指定を希望する全ての筆が必要)
  6. 建物は位置図等(生産緑地地区には指定しない区域)
    申出の土地に建築物等が存する場合に必要
  7. 委任状
    代理人が手続を行う場合に必要(申出者の実印を押印)
  8. その他必要な書類
    分筆登記がされていない土地にあっては、指定希望区域を示す測量図(実測したもの・手書きのものなどは不可)

様式ダウンロード

問い合わせ

 都市計画課(内線453)

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ