老朽危険空家の除却補助制度
市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却を行う所有者を対象に、除却費用の一部の補助を行っています。 老朽化した危険な空家の除却を希望する方は、事前にご相談ください。
除却補助
補助内容(木造住宅のみ)
区分 | 補助金の額 | 限度額 |
---|---|---|
老朽危険空家 |
次の2つを比較して、いずれか低い額 |
1戸あたり100万円 (長屋・共同住宅は1棟あたり200万円) |
準老朽危険空家 |
1戸あたり20万円 (長屋・共同住宅は1棟あたり40万円) |
※空家の延べ床面積の過半が居住用のものに限ります。
※長屋・共同住宅は1棟がすべて空室になっているものに限ります。
補助対象者
下記の(1)~(4)のすべてに該当する者
(1)次のいずれかに該当する者
ア.補助対象空家の登記名義人
(未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記録されている者。法人を除く。)
イ.アに規定する登記名義人の代表者
(登記名義人または法定相続人が複数人存在する場合は、すべての者の同意が得られている者)
ウ.アまたはイに規定する者から売買等により補助対象空家を取得しようとする者(法人を除く。)
エ.その他市長が特に認める者
(2)富田林市税の滞納がない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または市暴力団排除条例に規定する
暴力団密接関係者に該当しない者
(4)空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない者
補助対象となる空家の要件
下記の共通要件をすべて満たす老朽危険空家、または準老朽危険空家
(共通要件)
- 概ね1年以上居住、またはその他の使用をしていない木造の空家(玄関、台所、便所が付設されているものに限る)であること
- 過去に耐震改修補助を受けていない空家であること
- 除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない空家であること
- 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意を得ている場合は除く)
(老朽危険空家)
「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が100点以上であること
(準老朽危険空家)
「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が30点以上100点未満であること
※事前調査申込書を受付後、市職員が現地調査を行い、判定点を決定します。
補助制度の流れ
様式
ご注意ください
- 原則、所有者が申請者となります。手続きを委任する場合は、委任状 [PDFファイル/62KB]が必要です。
- 住宅の所有者が共有名義の場合や土地の所有者が申請者と異なる場合は、すべての所有者の同意書 [PDFファイル/288KB]が必要です。
- 補助金の交付決定前に除却工事に係る契約をされた場合や除却工事をされた場合は、補助制度を利用できません。
- 補助対象空家に該当するか確認をするため、市職員が空家の敷地内に立ち入り、必要部分の写真撮影を行います。
- 予算がなくなり次第、終了します。
要綱
参考
「大阪府版 すまいの終活ナビ」で空家の解体費用の概算額などをお調べできます
土地建物の面積や最寄り駅、接する道の幅などの条件を入力することで、 「解体費用」と解体後の「土地の売却価格」の概算額を無料で手軽に調べることができるサービスです。 概算額の算出にあたっては、府内の解体相場や市場価格などの地域性が反映されています。
「すまいの終活ナビ」を活用した空き家対策事業は、令和4年度の国土交通省「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」に採択されています。